個人再生

個人再生の流れや費用・メリット・デメリット・期間・必要書類・ローン関係などについて分かりやすくまとめています。

個人再生 最低弁済額

この記事には、一部広告を含みます。

個人再生では、借金を最大10分の1にまで減額することが可能です。

ただ『借金がいくら減るのか』は様々な基準・原則に当てはめた上で算出されるので、収入・財産・借入金額などによって異なります。



なので個人再生を考えている方の中には、

「自分の場合はどれぐらい借金が減らせる?」
「どういう基準で決まるの?」

と疑問に感じる方も多いと思います。

もちろん弁護士に依頼した時はきちんと計算してくれますが、どの程度安くなるのかは先に知っておきたいところですよね。


個人再生では、最低限返済するべき借金を最低弁済額といいます。

今回は、最低弁済額がどのようにして決まるのかを分かりやすくまとめていきます。


まずは、ざっくりとポイントだけ。


個人再生の種類によって最低弁済額は変わる

個人再生には、

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続

この2種類があります。


小規模個人再生手続は、債権者の過半数から承認をもらう必要があります。

ただその分、最低弁済額は安くなります。


給与所得者等再生手続は、承認をもらう必要がありません。

その分、最低弁済額は高くなる可能性があります。

「給与所得者」とありますが、会社員しか利用出来ないわけではありません。

逆に会社員でも、小規模個人再生手続を選ぶことも可能です。

このどちらを利用するかによって、最低弁済額を決めるための基準が異なります。

個人再生にはどんな基準がある?

借金を減額するための基準には、

  1. 借金残額による減額基準
  2. 清算価値保障原則
  3. 可処分所得による減額基準

この3つがあります。

カンタンに言えば、

  1. 借金総額によって決まる基準
  2. 財産の価値によって決まる基準
  3. 自由に使えるお金によって決まる基準

こんな感じです。


そして利用する手続きによって、どれを当てはめるかが変わります。

  • 給与所得者等再生手続:1・2・3
  • 小規模個人再生手続:1・2


これを当てはめた上でそれぞれ金額を算出し、その中でも一番高い金額を『最低弁済額』とします。

ちなみに小規模個人再生手続は「3」を当てはめる必要がないので、その分最低弁済額は安くなりやすいです。


最低弁済額は何年で返済する?

最低弁済額は、原則3年かけて返済していく事になります。

基本的には毎月1回ですが、3ヶ月に1回以上のペースであれば問題ないと言われています。

また個人再生後に返済が難しくなった場合は、

  1. 最大2年間の返済期限延長
  2. 最低弁済額の残りを支払い免除
  3. 自己破産への切り替え

このような手続きも可能です。

ただしこれはやむを得ない事情がある場合だけですし、裁判所の許可が必要となります。

また2については別の条件もクリアする必要があります。


最初のステップはこれ
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では、ここから詳しくまとめていきます。



個人再生の種類によって適用する基準が変わる

個人再生には、

  • 給与所得者等再生手続
  • 小規模個人再生手続

この2種類があります。


給与所得者等再生手続は、主にサラリーマンなどの給与所得者を対象とした手続きです。

小規模個人再生手続は、主にそれ以外の自営業者などを対象としています。

とはいえ「主に」なので、職業によって完全に固定されているわけではありません。


どちらの手続きを利用するかによって

  • 手続きの利用条件
  • 手続きの流れ
  • 最低弁済額の決め方

これらが変わってきます。



今回はこの中でも、最低弁済額の決め方について説明しています。


最低弁済額を決める基準は3つ

最初にも触れましたが、最低弁済額とは最低限返済しないといけない金額の事です。

そしてこれは、

  1. 借金総額による減額基準(借金総額で決まる)
  2. 清算価値保障原則(財産の価値で決まる)
  3. 可処分所得による減額基準(自由に使えるお金で決まる)

この3つの基準から決定されます。


この基準・原則に照らし合わせて一番高い金額を『最低弁済額』とします。

ただ小規模個人再生の場合は、1と2によって決まります。


なので例えば、

  1. 借金総額による減額基準:100万円
  2. 清算価値保障原則:110万円
  3. 可処分所得による減額基準:120万円

各基準でこのような金額が出たとしましょう。


そのとき最低弁済額は、

  • 給与所得者等再生手続:120万円
  • 小規模個人再生手続:110万円

このようになります。


小規模個人再生手続の場合は、1,2のうち高い金額を最低弁済額とします。

なので、給与所得者等再生手続よりも最低弁済額が安くなりやすいです。



ここからは実際に、基準・原則について1つずつ見ていきます。


基準1.借金総額による減額基準

これは借金が500円なら100万円まで減額するという、シンプルな減額基準です。

具体的な基準は、以下の表にまとめました。

借金総額 手続き後の借金
100万円未満 減額なし
100~500万円 100万円
500~1500万円 5分の1
1500~3000万円 300万円
3000~5000万円 10分の1


つまり、

  • 借金が300万円:100万円
  • 借金が600万円:120万円
  • 借金が1000万円:200万円

このようになります。

これが、減額基準の1つ目です。


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基準2.清算価値保障原則

なんだか難しい言葉が使われてますが、清算価値とは今持っている財産すべて処分した時の価値を指しています。

個人再生では、この清算価値を1つの基準とします。


例えば、

  • 車の価値:50万円
  • 生命保険の解約返戻金:60万円

この状態だと、清算価値は110万円となります。

この場合は、最低でも110万円は借金返済する必要があるということです。


これが減額基準の2つ目です。


ただし、住宅があれば清算価値がグッと高くなる可能性があります。

例えば、住宅の時価評価額が1000万円、住宅ローン残額が700万円なら、住宅の清算価値は300万円となります。



そして、

  • 家の価値:300万円
  • 車の価値:50万円
  • 生命保険の解約返戻金:60万円

このようになれば、清算価値は410万円となります。


住宅があると他の2つよりも金額が高くなる事が多いので、それに従って最低弁済額も高くなります。

場合によっては個人再生を利用する意味がないケースもあるので、弁護士と相談するときにきちんと確認しておきたい部分です。


基準3.可処分所得による減額基準

可処分所得とは、収入の中から税金・生活費を差し引いたものを指します。

つまりは自由に使えるお金で、この可処分所得×2年分が基準となります。


例えば1か月の可処分所得が5万円なら、

5万×24か月分=120万円

が最低弁済額となります。


ただ小規模個人再生手続をしている場合は、基準1と2だけで最低弁済額が計算されます。

なので、可処分所得は考える必要がありません。


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最低弁済額の基準と算出方法まとめ

各基準と算出方法が少しややこしいので、ここでまとめておきましょう。



<給与所得者等再生手続の場合>

サラリーマンなどが主に利用するこの手続きでは、

  1. 借金総額(表に従う)
  2. 清算価値(財産の価値)
  3. 可処分所得(2年分)

この3つから一番高い金額を最低弁済額とします。

なので例えば、

  1. 借金総額:100万円
  2. 清算価値:110万円
  3. 可処分所得:120万円

この状態なら、最低弁済額は『120万円』です。


<小規模個人再生手続の場合>

自営業者などが主に利用するこの手続きでは、

  1. 借金総額(表に従う)
  2. 清算価値(財産の価値)

この2つから一番高い金額を最低弁済額とします。

なので例えば、

  1. 借金総額:100万円
  2. 清算価値:110万円

この状態なら、最低弁済額は『110万円』です。


ちなみに「1.借金総額による減額基準」は、以下の表に従って決まります。

借金総額 手続き後の借金
100万円未満 減額なし
100~500万円 100万円
500~1500万円 5分の1
1500~3000万円 300万円
3000~5000万円 10分の1

これが、最低弁済額の算出方法です。


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最低弁済額は原則3年で返済する

最低弁済額は、個人再生の認可を受けてから原則3年で返済していく事になります。

最低弁済額が120万円なら、

  • 36回払い:毎月33,000円程度
  • 50回払い:毎月24,000円

毎月の返済額がこのようになります。

また3か月に1回以上のペースなら返済可能なので、もっと返済回数を減らすことも可能です。


ただし、やむを得ない事情で返済が難しくなる事もあるでしょう。

そういった場合は条件を満たすことで、

  1. 最大2年間の返済期限延長
  2. 最低弁済額の残りを支払い免除
  3. 自己破産への切り替え

こういった特別措置を受けることも可能です。



もちろんこれらには裁判所の許可がいるので、弁護士に依頼する必要があります。


最大2年間の返済期限延長をしてもらう条件

個人再生では、返済途中でも最大2年間の期限延長をすることが可能です。

これが認められるのは、

  • 収入の低下
  • 本人や家族の長期入院

こういった事情がある場合です。

どちらも、本人に責任がなく返済が困難になると見込まれる理由です。


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最低弁済額の残りを支払い免除してもらう条件

個人再生では、返済中に残りの最低弁済額を全て免除してもらう事も可能です。

これをハードシップ免責といいます。

これが認められるのは、

  • やむを得ない事情での返済困難
  • 期限を延長しても返済困難
  • 最低弁済額の3/4以上を返済済み
  • 清算価値より多い金額を返済済み

こういった条件をすべて満たす必要があります。


さらに家・車などのローンも免除になるので、ローン残額がある場合はそれらを手放す必要もあります。

残りの最低弁済額を全て免除する代わりに、かなりハードルが高い方法となります。


自己破産への切り替えをする条件

自己破産は、返済期限を延ばしても返済困難で、かつハードシップ免責の条件も満たせない場合の最終手段です。

ハードシップ免責と同様に残りの借金はすべて免除となりますが、

  • 家・車を手放す必要がある
  • 一部の職業制限がある

こういったデメリットがあります。


自己破産をする場合は、保険外交員・警備員・司法書士・弁護士・宅建主任者・風俗業・古物商などの職業に就けなくなります。

とはいえ職業制限は半永久的に続くわけではなく、自己破産の手続き開始から長くても6か月間ぐらいです。


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まとめ

今回は少し長くなったので、最後におさらいしておきます。

個人再生の種類によって最低弁済額は変わる

個人再生には、

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続

この2種類があります。


小規模個人再生手続は、債権者の過半数から承認をもらう必要があります。

ただその分、最低弁済額は安くなります。


給与所得者等再生手続は、承認をもらう必要がありません。

その分、最低弁済額は高くなる可能性があります。

「給与所得者」とありますが、会社員しか利用出来ないわけではありません。

逆に会社員でも、小規模個人再生手続を選ぶことも可能です。

このどちらを利用するかによって、最低弁済額を決めるための基準が異なります。

個人再生にはどんな基準がある?

借金を減額するための基準には、

  1. 借金残額による減額基準
  2. 清算価値保障原則
  3. 可処分所得による減額基準

この3つがあります。

カンタンに言えば、

  1. 借金総額によって決まる基準
  2. 財産の価値によって決まる基準
  3. 自由に使えるお金によって決まる基準

こんな感じです。


そして利用する手続きによって、どれを当てはめるかが変わります。

  • 給与所得者等再生手続:1・2・3
  • 小規模個人再生手続:1・2


これを当てはめた上でそれぞれ金額を算出し、その中でも一番高い金額を『最低弁済額』とします。

ちなみに小規模個人再生手続は「3」を当てはめる必要がないので、その分最低弁済額は安くなりやすいです。


最低弁済額は何年で返済する?

最低弁済額は、原則3年かけて返済していく事になります。

基本的には毎月1回ですが、3ヶ月に1回以上のペースであれば問題ないと言われています。

また個人再生後に返済が難しくなった場合は、

  1. 最大2年間の返済期限延長
  2. 最低弁済額の残りを支払い免除
  3. 自己破産への切り替え

このような手続きも可能です。

ただしこれはやむを得ない事情がある場合だけですし、裁判所の許可が必要となります。

また2については別の条件もクリアする必要があります。


このように、個人再生の最低弁済額は少し考え方が複雑です。

借金総額による減額基準はカンタンですが、

これを計算するのは時間もかかります。

とはいえ、弁護士がしっかりサポートしてくれるので全部自分で計算しなくても済みます。


また個人再生を利用すれば借金を大きく減額できるのは間違いありません。

借金500万円が100万円に減額されることも十分あり得るので、

  • もう返済生活から抜け出したい
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