個人再生では、借金を最大10分の1にまで減額することが可能です。
ただ『借金がいくら減るのか』は様々な基準・原則に当てはめた上で算出されるので、収入・財産・借入金額などによって異なります。
なので個人再生を考えている方の中には、
『自分の場合はどれぐらい借金が減らせるんだ?』
『どういう基準で決まるの?』
と疑問に感じる方も多いと思います。
もちろん弁護士に依頼した時はきちんと計算してくれますが、どの程度安くなるのかは先に知っておきたいところですよね。
個人再生で最低限返済するべき借金を『最低弁済額』といいます。
今回は『最低弁済額がどのようにして決まるのか』を分かりやすくまとめていきます。
まずは、ざっくりと結論をまとめます。
個人再生の種類によって最低弁済額は変わる
個人再生には、
- 給与所得者等再生手続
- 小規模個人再生手続
この2種類があります。
『給与所得者等再生手続』は主に会社員など給与所得者が利用する手続き。
『小規模個人再生手続』は主に自営業者などが利用する手続きです。
このどちらを利用するかによって、最低弁済額を決めるための基準が異なります。
個人再生にはどんな基準がある?
借金を減額するための基準には、
この3つがあります。
カンタンに言えば、
- 借金総額によって決まる基準
- 財産の価値によって決まる基準
- 自由に使えるお金によって決まる基準
こんな感じです。
そして利用する手続きによって、どれを当てはめるかが変わります。
- 給与所得者等再生手続:1・2・3
- 小規模個人再生手続:1・2
これを当てはめた上でそれぞれ金額を算出し、その中でも一番高い金額を『最低弁済額』とします。
最低弁済額は何年で返済する?
最低弁済額は原則3年かけて返済していく事になります。
基本的には毎月1回ですが、3ヶ月に1回以上のペースであれば問題ないと言われています。
また個人再生後に返済が難しくなった場合は、
- 最大2年間の返済期限延長
- 最低弁済額の残りを支払い免除
- 自己破産への切り替え
このような手続きも可能です。
ただしこれはやむを得ない事情がある場合だけですし、裁判所の許可が必要となります。
また2.については別の条件もクリアする必要があります。
では、ここから詳しくまとめていきます。
この記事の目次
1.個人再生の種類によって適用する基準が変わる
個人再生には、
- 給与所得者等再生手続
- 小規模個人再生手続
この2種類があります。
『給与所得者等再生手続』は、サラリーマンなどの給与所得者を対象とした手続きです。
『小規模個人再生手続』は、それ以外の自営業者などを対象としています。
どちらの手続きを利用するかによって
- 手続きの利用条件
- 手続きの流れ
- 最低弁済額の決め方
これらが変わってきます。
今回はこの中でも、最低弁済額の決め方について説明しています。
2.最低弁済額を決める基準は3つ
最初にも触れましたが、最低弁済額とは『最低限返済しないといけない金額』の事です。
そしてこれを決めるのが、
この3つです。
そして手続きの種類によって、
- 給与所得者等再生手続:1・2・3を適用
- 小規模個人再生手続:1・2のみ適用
このように『どの基準を適用させるか』が変わります。
この基準・原則に照らし合わせて一番高い金額を『最低弁済額』とします。
なので例えば、
各基準でこのような金額が出たとしましょう。
そのとき最低弁済額は、
- 給与所得者等再生手続:120万円
- 小規模個人再生手続:110万円
となります。
※自営業者などが主に利用する『小規模個人再生手続』なら、3は無視します。
ここからは実際に、基準・原則について1つずつ見ていきます。
基準1.借金総額による減額基準
これは『借金が○○円なら△△円まで減額する』というシンプルな減額基準です。
具体的な基準は、以下の表にまとめました。
借金総額 | 手続き後の借金 |
---|---|
100万円未満 | 減額なし |
100~500万円 | 100万円 |
500~1500万円 | 5分の1 |
1500~3000万円 | 300万円 |
3000~5000万円 | 10分の1 |
つまり、
- 借金が300万円:100万円
- 借金が600万円:120万円
- 借金が1000万円:200万円
このようになります。
これが、減額基準の1つ目です。
基準2.清算価値保障原則
なんだか難しい言葉が使われてますが、清算価値とは『今持っている財産すべて処分した時の価値』を指しています。
個人再生では、この清算価値を1つの基準とします。
例えば、
- 車の価値:50万円
- 生命保険の解約返戻金:60万円
この状態だと、清算価値は110万円となります。
これが減額基準の2つ目です。
ただし、住宅があれば清算価値がグッと高くなる可能性があります。
例えば、住宅の時価評価額が1000万円、住宅ローン残額が700万円なら、住宅の清算価値は300万円となります。
そして、
- 家の価値:300万円
- 車の価値:50万円
- 生命保険の解約返戻金:60万円
このようになれば、清算価値は410万円となります。
住宅があると他の2つよりも金額が高くなる事が多いので、それに従って最低弁済額も高くなります。
場合によっては個人再生を利用する意味がなくなるケースもあるので、弁護士と相談するときにきちんと確認しておきたい部分です。
基準3.可処分所得による減額基準
可処分所得とは、収入の中から税金・生活費を差し引いたものを指します。
つまりは『自由に使えるお金』で、この『可処分所得×2年分』が基準となります。
例えば1か月の可処分所得が5万円なら、
『5万×24か月分=120万円』
が最低弁済額となります。
6.最低弁済額の基準と算出方法まとめ
各基準と算出方法が少しややこしいので、ここでまとめておきましょう。
<給与所得者等再生手続の場合>
サラリーマンなどが主に利用するこの手続きでは、
この3つから一番高い金額を『最低弁済額』とします。
なので例えば、
この状態なら、最低弁済額は『120万円』です。
<小規模個人再生手続の場合>
自営業者などが主に利用するこの手続きでは、
- 借金総額(表に従う)
- 清算価値(財産の価値)
このどちらかから一番高い金額を『最低弁済額』とします。
なので例えば、
- 借金総額:100万円
- 清算価値:110万円
この状態なら、最低弁済額は『110万円』です。
ちなみに『1.借金総額による減額基準』は、以下の表に従って決まります。
借金総額 | 手続き後の借金 |
---|---|
100万円未満 | 減額なし |
100~500万円 | 100万円 |
500~1500万円 | 5分の1 |
1500~3000万円 | 300万円 |
3000~5000万円 | 10分の1 |
これが、最低弁済額の算出方法です。
7.最低弁済額は原則3年で返済する
最低弁済額は、個人再生の認可を受けてから原則3年で返済していく事になります。
最低弁済額が120万円なら、
- 36回払い:毎月33,000円程度
- 50回払い:毎月24,000円
毎月の返済額がこのようになります。
また3か月に1回以上のペースなら返済可能なので、もっと返済回数を減らすことも可能です。
ただし、やむを得ない事情で返済が難しくなる事もあるでしょう。
そういった場合は条件を満たすことで、
- 最大2年間の返済期限延長
- 最低弁済額の残りを支払い免除
- 自己破産への切り替え
こういった特別措置を受けることも可能です。
もちろんこれらには裁判所の許可がいるので、弁護士に依頼する必要があります。
<1.最大2年間の返済期限延長>
個人再生では、返済途中でも最大2年間の期限延長をすることが可能です。
これが認められるのは、
- 収入の低下
- 本人や家族の長期入院
こういった事情がある場合です。
どちらも、本人に責任がなく返済が困難になると見込まれる理由です。
<2.最低弁済額の残りを支払い免除>
個人再生では、返済中に残りの最低弁済額を全て免除してもらう事も可能です。
これを『ハードシップ免責』といいます。
これが認められるのは、
- やむを得ない事情での返済困難
- 期限を延長しても返済困難
- 最低弁済額の3/4以上を返済済み
- 清算価値より多い金額を返済済み
こういった条件をすべて満たす必要があります。
さらに家・車などのローンも免除になるので、ローン残額がある場合はそれらを手放す必要もあります。
残りの最低弁済額を全て免除する代わりに、かなりハードルが高い方法となります。
<3.自己破産への切り替え>
自己破産は、返済期限を延ばしても返済困難で、かつハードシップ免責(2)の条件も満たせない場合の最終手段です。
ハードシップ免責と同様に残りの借金はすべて免除となりますが、
- 家・車を手放す必要がある
- 一部の職業制限がある
こういったデメリットがあります。
自己破産をする場合は、保険外交員・警備員・司法書士・弁護士・宅建主任者・風俗業・古物商などの職業に就けなくなります。
とはいえ職業制限は半永久的に続くわけではなく、自己破産の手続き開始から長くても6か月間ぐらいです。
8.まとめ
今回は少し長くなったので、最後におさらいしておきます。
個人再生の種類によって最低弁済額は変わる
個人再生には、
- 給与所得者等再生手続
- 小規模個人再生手続
この2種類があります。
『給与所得者等再生手続』は主に会社員など給与所得者が利用する手続き。
『小規模個人再生手続』は主に自営業者などが利用する手続きです。
このどちらを利用するかによって、最低弁済額を決めるための基準が異なります。
<給与所得者等再生手続の場合>
サラリーマンなどが主に利用するこの手続きでは、
この3つから一番高い金額を『最低弁済額』とします。
なので例えば、
この状態なら、最低弁済額は『120万円』です。
<小規模個人再生手続の場合>
自営業者などが主に利用するこの手続きでは、
- 借金総額(表に従う)
- 清算価値(財産の価値)
このどちらかから一番高い金額を『最低弁済額』とします。
なので例えば、
- 借金総額:100万円
- 清算価値:110万円
この状態なら、最低弁済額は『110万円』です。
借金総額による減額基準
こちらは、以下のとおりです。
借金総額 | 手続き後の借金 |
---|---|
100万円未満 | 減額なし |
100~500万円 | 100万円 |
500~1500万円 | 5分の1 |
1500~3000万円 | 300万円 |
3000~5000万円 | 10分の1 |
最低弁済額の返済期限は原則3年
最低弁済額は原則3年かけて返済していく事になります。
基本的には毎月1回ですが、3ヶ月に1回以上のペースであれば問題ないと言われています。
また個人再生後に返済が難しくなった場合は、
- 最大2年間の延長
- 最低弁済額の残りを免除
- 自己破産へ切り替える
このような手続きも可能です。
ただしこれはやむを得ない事情がある場合だけですし、裁判所の許可が必要となります。
返済期限を延ばすための条件は?
最大2年間の延長は、
- 収入の低下
- 本人や家族の長期入院
こういったやむを得ない事情がある場合に限り認められます。
そして最低弁済額の残りを免除するためには、
- やむを得ない事情での返済困難
- 期限を延長しても返済困難
- 最低弁済額の3/4以上を返済済み
- 清算価値より多い金額を返済済み
これらをすべて満たす必要があります。
自己破産も同様ですが、この場合はローンが残っている車・家を手放す事になります。
このように、個人再生の最低弁済額は少し考え方が複雑です。
借金総額による減額基準はカンタンですが、
これを計算するのは時間もかかります。
とはいえ、弁護士がしっかりサポートしてくれるので全部自分で計算しなくても済みます。
また個人再生を利用すれば借金を大きく減額できるのは間違いありません。
借金300万円が100万円に減額されることも十分あり得るので、
- もう返済生活から抜け出したい
- 利息分ぐらいしか返済できていない
という方は、まず専門家の話を聞いてみてどうするかを検討しましょう。
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私も以前利用しましたが、こちらの話をきちんと聞いた上で相談に乗ってくれるので、一度利用して損はないと思います。
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