個人再生とは
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個人再生をするべきか悩んでいる方の中には、
『個人再生でどれぐらい借金が減るの?』
『結構お金がかかりそうだけど…』
と不安を感じている方も多いでしょう。
そこで今回は、まず個人再生のカンタンな説明とメリット・デメリットをまとめていきます。
1.定期的な収入があれば利用できる
個人再生には、- 給与所得者等再生手続
- 小規模個人再生手続
この2種類があります。
上は会社員、下は自営業者などが対象となります。
そして利用するための最低条件は、
- 定期的な収入があって変動が少ない
- 自力で借金を返済するのが難しい
- 住宅ローンを除き借金が5000万円以下
この3つです。
ちなみにこれは会社員向けの条件なので、自営業者の方は2.3だけクリアしておけばOKです。
上の2.3は満たしている方がほとんどだと思うので、大切なのは1.です。
1.さえ満たしておけば会社員の方も個人再生を受けられて、借金を大幅に減額できる可能性があります。
- 定期的な収入がある
- 収入が大幅に下がる可能性が少ない
という条件を満たしているなら、個人再生を前向きに検討してみてください。
2.個人再生を利用するメリット
個人再生は、借金を法的に減らす手段である「債務整理」の一種です。そしてこれを利用するメリットは、
- 借金を最大10分の1にまで大幅に減らせる
- 貸金業者からの催促状・催促電話が止まる
- 借金を作った理由は問われない
- 家や車を手放さなくても済むケースもある
- 職業制限がない
これだけあります。
まずはこれらを順番に説明していきます。
メリット1.
借金を最大10分の1にまで大幅に減らせる
自分で返済できなくなった借金を大幅に減額し、残りを3年(もしくは5年)で分割払いしていく事になります。
では、いくら借金が減るのか。
これには、以下のような目安があります。
借金額 | 減額後の借金額 |
---|---|
100万円未満 | 変わらず |
101万~500万円 | 100万円 |
501万円~1500万円 | 5分の1 |
1501万円~3000万円 | 300万円 |
3001万円~5000万円 | 10分の1 |
これはあくまで目安・基準ですが、かなり大幅な借金減額が期待できます。
個人再生によって、もともと借金が300万円あっても100万円程度にまで減らす事が可能です。
借金を200万円返済しようと思ったら、かなりの時間と労力がかかりますよね。
でも個人再生をすれば、1年程度でここまで借金を減らせる可能性が高いです。
個人再生はそれぐらい効果が大きい手続きとなっています。
メリット2.
貸金業者からの催促状・催促電話が止まる
法律事務所に個人再生の手続きを依頼したら、その時点で『受任(介入)通知』というものが貸金業者に送られます。
これは『依頼者であるあなたと貸金業者の間に介入します』という通知です。
またこれは『これから借金の整理に入るから、貸金業者の方々は勝手に取り立てをしないように』という通知でもあります。
これが送られてきた貸金業者は、今後あなたに催促状・催促電話を送ることが不可能になります。
なので個人再生を依頼すれば、自宅や職場にハガキ・電話が来ている場合でもストップします。
これなら家族や職場に借金のことで迷惑をかける事もなくなるし、あなた自身もかなり落ち着けると思います。
メリット3.
借金を作った理由は問われない
個人再生では、借金を作った理由を問われません。
つまりあなたが娯楽やギャンブルで借金を作っていても問題なしということです。
どういう理由で作った借金にしても、それが理由で借金減額ができないって事はないので安心してください。
メリット4.
家や車を手放さなくても済むケースもある
まだローンを払い終わっていない家・車があったとしても、個人再生のやり方次第でそのまま持ち続けることが可能です。
例えば家なら、
- 住宅ローンはこれまで通り支払う
- 他の借金も再生計画案に沿って支払う
この2つがクリア出来れば、家を取り上げられなくて済みます。
また車なら、
- 車検証の名義人があなたになっている
- 車を残す代わりにその分借金減額を抑える
この2つをクリアすれば、手元に残せる可能性が高いです。
ただローン会社によってはローンを支払い終えるまで所有権をあなたに譲渡しない契約にしている可能性もあります。
この場合は車を取り上げられる可能性もあるので、法律事務所できちんと確認をしてみてください。
また車の評価額が100万円だとしたら、借金を400万円⇒100万円に減らせるところを、400万円⇒200万円までしか減らせなくなります。
なので条件は少し厳しいですが、どうしても車を残したい場合はこういった方法が使えるかもしれません。
メリット5.
職業制限がない
もし自己破産の場合は一定期間、警備員や古物商・保険外交員・宅建主任者・弁護士・司法書士といった職業に就けなくなるという制限があります。
でも個人再生では、利用することによる職業制限がありません。
なのでこれらの職業に就いていても利用することが可能です。
3.個人再生を利用するデメリット
逆に、個人再生にはこんなデメリットがあります。- 費用が50万円ほどかかる
- ブラックリストに載る
- 官報に載る
こちらも順番に説明していきます。
デメリット1.
個人再生にかかる費用は50万円ほど
個人再生をする場合は、
- 弁護士に対する報酬
- 個人再生委員に対する報酬
- その他の実費
これらの費用が必要となります。
ちなみに個人再生委員というのは、あなたのアドバイザーと考えておけば問題ありません。
個人再生委員は裁判所が選ぶ弁護士のことで、あなたの経済状況を調べたり、今後の返済計画である「再生計画案」についてアドバイス・指摘をしてくれます。
依頼する法律事務所によっても費用は変わりますが、合計すると50万円程度となります。
これらのお金を用意する必要があるのが、個人再生のデメリットです。
とはいえ弁護士に対する報酬については分割払い・後払いできるケースもあります。
弁護士に支払う報酬は30万~40万円程度なので、残りの10万~20万程度さえ準備できれば問題ありません。
借金に困っている状態で支払うには高いお金ですが、これを支払うことであなたの借金は300万円も400万円も減らせるのです。
デメリット2.
ブラックリストに載る
個人再生を利用すると、ブラックリストに載ります。
もっと厳密には『信用情報機関に事故情報が登録される』という状態になります。
信用情報機関とは、
- 携帯本体代金を延滞せず払っているか
- 公共料金を延滞せず払っているか
- ローンはどれぐらい組んでいるか
など、あなたの金銭的な信用に関する情報を色々登録しています。
そして信用情報機関にある情報は、銀行・カード会社・消費者金融など様々な業者が確認できるようになっています。
つまりこの信用情報機関に、
『○○さんは個人再生を利用した』
という事故情報が載ってしまうと、銀行などから信用してもらえなくなります。
この状態が『ブラックリストに載る』と言われています。
ブラックリストに載ると、
- 今後お金が借りられない
- 今後ローンが組めない
- クレジットカードが作れない
- クレジットカードが使えない
- スマホの分割払いができない
といったデメリットが発生します。
とはいっても、家族名義や現在組んでいるローンは問題ありません。
代わりに、あなた名義の契約は出来なくなります。
今持っているクレジットカードも、更新期限が来る頃には使えなくなる可能性が高いです。
もし代わりに持つならデビットカードをオススメします。
これは銀行口座に紐付いていて、銀行口座にある残高以上に使えないので使いすぎる心配がありません。
※クレジットカードについてはこちらに詳しくまとめています。
そしてブラックリスト状態は5年~10年続きます。
なぜ幅があるかというと、信用情報機関も3種類あって内2つは5年間、残り1つは10年間の登録期間があるからです。
具体的には、
- JICC:5年
- CIC:5年
- KSC:10年
このようになっています。
なので、ある銀行やカード会社がJICCやCICの情報しか見ないなら、5年後にはクレジットカードが作れるでしょう。
でも、KSCの情報を見た場合は10年経たないと信用が回復しません。
なので『5年~10年』としています。
デメリット3.
官報に載る
官報とは、国が発行している広報誌です。
個人再生を利用すれば、ここにあなたの氏名・住所が掲載される事になります。
つまり、誰か知り合いに見られればあなたが個人再生したことが知られる可能性があることです。
といっても、知人にバレる可能性は限りなく低いです。
私もあなたも、官報なんてものを興味本位で見たことはないと思います。
官報に書かれているのは、主に法令の公布・公務員の人事異動・公告などです。
そんなものは、普通に生活してる個人にとっては全然おもしろくないですよね。
官報はインターネットでも見れますが、名前などで検索するには有料登録する必要があります。
なので、官報に載るのは確かにデメリットですが、それを知人に見られる可能性はほぼゼロと言えます。
4.自己破産との違い
ついでに、個人再生と自己破産の違いについてもまとめておきます。自己破産は今ある借金をすべて帳消しにする代わりにデメリットも多いです。
例えば、
- 家や車を手放す必要がある
- ブラックリストに載る
- 郵便物が転送されてしまう
- 一部の職業に就けなくなる
- ギャンブル・浪費などが原因だと利用できない
これらのデメリットです。
つまり自己破産は『借金を減らす最後の手段』という位置づけです。
それに比べて個人再生は、デメリットがあるものの自己破産よりは少ないです。
またギャンブル・浪費などによる借金があっても利用できます。
なので、自己破産よりはハードルが低い手続きとなっています。
その代わり借金が全て帳消しになるわけじゃありませんが、500万円の借金でも100万円まで減額できるので、減額効果はかなり大きい手続きです。
実際にどちらを利用するのかは法律事務所で相談する必要がありますが、この2つの違いを知っておくとスムーズに相談が進むはずです。
5.任意整理との違い
次に、任意整理と個人再生の違いについてです。任意整理も借金を減らす手続きの1つですが、減額できる借金額が大きく違います。
任意整理は、貸金業者との交渉によって
- 将来利息のカット
- 遅延損害金(延滞金)のカット
- 返済期限の延長
これらがメインなので、減額できる借金はそこまで多くありません。
例えば利息15%で借金をしているケースなら、
- 借金総額:245万円⇒200万円
- 返済額:月7万円⇒3.3万円
これぐらいが精一杯です。
毎月の返済額は確かに半分以下になっていますが、減った借金は45万円です。
もちろん借入状況・返済実績などによって異なりますが、過払い金などがなければこれぐらいでしょう。
でも、個人再生ならもっと大幅に借金を減らせます。
任意整理の手続きをしても返済が難しい場合は、個人再生か自己破産をする事になるはずです。
6.まとめ
ここまで個人再生について少し長くなったので、最後にまとめておきます。裁判所を通して、借金を最大10分の1まで減らす事が出来る手続きのことです。
- 定期的な収入があって変動が少ない
- 自力で借金を返済するのが難しい
- 住宅ローンを除き借金が5000万円以下
上記を満たしている場合は問題なく利用できます。
- 借金を最大10分の1にまで大幅に減らせる
- 貸金業者からの催促状・催促電話が止まる
- 借金を作った理由は問われない
- 家や車を手放さなくても済むケースもある
- 職業制限がない
借金を大幅に減らせるうえに、家や車を手元に残せる可能性があるのは大きなメリットと言えます。
自己破産は今ある借金すべてを帳消しに出来ますが、
- 家や車を手放す必要がある
- ブラックリストに載る
- 郵便物が転送されてしまう
- 一部の職業に就けなくなる
- ギャンブル・浪費などが原因だと利用できない
こういったデメリットもあります。
もし手放したくない家・車がある方や、ギャンブル・浪費が原因で借金を作ってしまった方には、自己破産よりも個人再生をオススメします。
大きな違いは、減額できる借金額です。
任意整理の場合はせいぜい50万~100万程度ですが、個人再生なら1,000万の借金を200万にする事も可能です。
任意整理を利用しても返済できる見込みがない場合は、個人再生・自己破産といった手続きをとる必要があります。
個人再生は裁判所を通して行う手続きなので、正直にいえば面倒な手続きもあるし時間もかかります。
でも、その代わりに大幅な借金減額などのメリットがあります。
依頼するには大きな勇気が必要ですが、まずは一歩踏み出してみないと何も変わりません。
借金も病気と同じで、少しでも早く対処すればその分早くてラクに解決する事ができます。
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