個人再生と住宅ローンについて
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個人再生は、利用すればあなたの借金総額を大幅に減らすことが出来ます。
また依頼した時点で催促状・催促電話・返済がストップするので、かなり精神的に余裕も生まれるはずです。
とはいえ、
『今の家には住み続けられるのか?』
『連帯保証人がいるけど大丈夫か?』
と感じている方も多いでしょう。
ただ住宅ローンを払い終えていない場合でも、家を手放さずに済む方法があります。
今回はその方法と、個人再生と住宅ローンの関係性についてまとめていきます。
詳しく説明する前に、カンタンにまとめておきます。
基本的に、きちんとローンを返済していけば問題ありません。
ただし住宅ローン特則の利用条件を満たす必要があります。
利用するには、
- 税金を滞納していない
- 住宅ローンを滞納していない
- 本人が所有している住居である
- 本人が住むための住居である
- 住宅ローン以外の抵当権がない
これらを満たしている必要があります。
税金・住宅ローンを滞納している場合は、滞納分をまとめて返済する必要があります。
きちんとローンを返済していれば、連帯保証人に迷惑がかかる事はありません。
ですが返済出来なくなった場合は、連帯保証人に返済義務が発生してしまいます。
パターンとしては、
- 通常通り返済する
- 一括払いから分割払いに変更してもらう
- 期間を延長してもらう
- 一時的に元金の返済をストップしてもらう
大きくこの4パターンです。
ただし1.についてはこれまで住宅ローンの返済を滞納していない事が条件となります。
1.今の家を手放さないための方法
住宅ローンを払い終えていない状態でも家を手放さないためには、『住宅ローン特則(住宅資金特別条項)』という制度を利用する必要があります。
一見すごく難しそうですが『ローン残額をきちんと支払うなら家を手放さなくても済む』という制度です。
この特則を利用すれば、個人再生をしても家を手放す必要はありません。
普通は住宅ローンを組む場合、抵当権を設定しています。
つまり住宅ローンが支払えなくなったら、その家を強制的に処分(競売)して住宅ローンの返済に充てる事になります。
これは車でも同じですね。
でも家が無くなったら仕事・借金返済どころじゃないので、『ローンさえ支払えるなら処分はしないよ』というのが『住宅ローン特則』です。
これは、家を手放す必要がある自己破産との大きな違いです。
住宅ローン特則を利用した場合は、住宅ローン以外の借金については減額されますが、住宅ローンについてはノータッチです。
なので例えば、あなたの借金が
- 住宅ローン:残り500万円
- それ以外:残り400万円
こうだったとしましょう。
これに対して住宅ローン特則を利用して個人再生をすると、
- 住宅ローン:残り500万円(変わらず)
- それ以外:残り100万円(大幅な減額)
こんな風になります。
2.住宅ローン特則の利用条件
とはいえ、住宅ローン特則は誰にでも利用できるわけじゃありません。
住宅ローン特則が認められるには、
- 税金を滞納していない
- 住宅ローンを滞納していない
- 本人が所有している住居である
- 本人が住むための住居である
- 住宅ローン以外の抵当権がない
この5つを満たす必要があります。
税金や住宅ローンを滞納している場合は住宅ローン特則が利用できません。
もし滞納している場合は、一括で返済するか、債権者の同意を得て分割払いにする必要があります。
特に住宅ローンを滞納していると、強制的な処分(競売手続き)が始まる可能性があるので、とても危険です。
あなたがどちらか1つでも滞納している場合は、まずはその事を弁護士に伝えてアドバイスを貰いましょう。
そして『住居』とは、床面積の半分以上が居住用になっている建物のことを指します。
つまり店舗も兼ねている場合は、住むためのスペースが半分以上占めているかが重要となります。
とはいえ住宅ローン特則を利用すると、住宅ローン以外の借金を減らすので効果が薄いケースもあります。
例えば、
- 住宅ローン:残り500万円
- それ以外:残り90万円
この状態で住宅ローン特則を利用した場合です。
個人再生では100万円未満の借金は減らせないので、そもそも個人再生をする意味がほとんどありません。
効果としては、催促状・催促電話がストップしたり、一括請求されている住宅ローンを分割払いに戻すぐらいです。
なので住宅ローン特則を利用する場合は、どれぐらい効果が出るのかを予め確認しておきましょう。
3.連帯保証人がいるケースの個人再生について
住宅ローンを組んでいる場合は、連帯保証人がいるケースも多いでしょう。
そんな人に迷惑をかけるのは出来る限り避けたいですよね。
これが自己破産なら、連帯保証人がローン残額を支払うことになります。
でも個人再生で住宅ローン特則を利用すれば、あなたがローン残額を支払うことになるので連帯保証人には迷惑がかかりません。
これは民事再生法という法律にも規定されています。
なので、あなたがきちんと返済しているかぎり連帯保証人に迷惑はかかりません。
ただし、個人再生後に返済出来なくなった場合は連帯保証人に支払い義務が発生するので注意してください。
4.住宅ローン特則を利用した返済方法は4パターン
住宅ローン特則を利用した場合は、住宅ローンの残りを返済していく事になります。
その時は、
- 通常通り返済する
- 一括払いから分割払いに変更してもらう
- 期間を延長してもらう
- 一時的に元金の返済をストップしてもらう
大きくこの4パターンに分かれます。
これはローン会社の同意が必要なので弁護士と相談する必要がありますが、カンタンに説明していきます。
<1.通常通り返済する>
これは最も一般的なパターンで、当初決めた通りに返済していくパターンです。
ローン会社の同意も一番得られやすいしシンプルですが、これまでに住宅ローン返済を滞納していない事が条件となります。
もし滞納している場合は、以下のいずれかで返済が必要です。
<2.一括払いから分割払いに変更してもらう>
ローン返済に遅れが出ている場合は、ローン残額を一括請求される可能性があります。
これは『期限の利益喪失』とも言われていて、分割払いをする権利を失った状態です。
ですがローン残額と遅延損害金(延滞金)を3年~5年で返済するという約束のもと、一括請求を分割払いに変更してもらう事ができます。
もちろんこれにはローン会社の同意が必要なので、認められない場合もあります。
<3.期間を延長してもらう>
こちらは、1.2ともに難しい場合に選択します。
利息・遅延損害金(延滞金)も含めてきちんと返済するという約束のもと、返済期限を延長してもらうパターンとなります。
ローン会社にもよりますが、最大10年の延長が可能となります。
これによって毎月の返済額が抑えられますが、最長でも本人が70歳になるまでという制限もあります。
<4.一時的に元金の返済をストップしてもらう>
こちらも、1.2が難しい場合に選択します。
これは3年~5年間は元金の返済をストップしてもらい、その間は利息だけ支払うというパターンです。
個人再生を利用したは良いものの、住宅ローンがあると返済が厳しいと判断された時に認められる事があります。
こちらも最長70歳までという制限があるので、注意してください。
5.まとめ
ここまで個人再生と住宅ローンの関係性を見てきましたが、最後におさらいしておきます。
基本的に、きちんとローンを返済していけば問題ありません。
ただし住宅ローン特則の利用条件を満たす必要があります。
利用するには、
- 税金を滞納していない
- 住宅ローンを滞納していない
- 本人が所有している住居である
- 本人が住むための住居である
- 住宅ローン以外の抵当権がない
これらを満たしている必要があります。
税金・住宅ローンを滞納している場合は、滞納分をまとめて返済する必要があります。
きちんとローンを返済していれば、連帯保証人に迷惑がかかる事はありません。
ですが返済出来なくなった場合は、連帯保証人に返済義務が発生してしまいます。
パターンとしては、
- 通常通り返済する
- 一括払いから分割払いに変更してもらう
- 期間を延長してもらう
- 一時的に元金の返済をストップしてもらう
大きくこの4パターンです。
ただし1.についてはこれまで住宅ローンの返済を滞納していない事が条件となります。
住宅ローンがまだ残っていても、条件さえクリアすれば住宅ローン以外の借金だけを大幅に減額する事ができます。
それなら住宅ローンも返済しやすくなるし、自宅が競売にかけられる事もありません。
でも、このまま何もせずにいたらどんどん返済が厳しくなる一方です。
住宅ローンが滞納したら住宅ローン特則を利用できない可能性も高まってくるので、なるべく早めに対処をしましょう。
法律事務所に行くのが少しハードルが高い場合は、電話・メールによる無料相談もアリです。
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専門家に事情を説明して話を聞けば、少しは精神的に落ち着けると思います。
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