個人再生で必要な家計簿はいつから付けるべき?
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個人再生は借金を8割ほどカットする事が可能ですが、裁判所へ申立をするには家計簿(家計収支表)を提出する必要があります。
そしてこの家計簿については、
『いつから付けておけばいいの?』
と感じている方も多いと思います。
もし急に1年分の家計簿を出せと言われても、クリア出来る人はほとんどいないでしょう。
そこで今回は、裁判所に求められる家計簿の期間についてまとめていきます。
家計簿の期間は2~3ヶ月ほど
結論から言えば、『いつから付けておくべきか』は地方裁判所によって異なります。
とはいえ、総合的に考えると申立をする2~3ヶ月前から付けておけば問題ないと言えます。
例えば、千葉家庭裁判所の公式サイトでは家計簿の書式(PDF)を公開しています。
この書式では冒頭に、
申立直前の2ヶ月分の状況を提出します。と書かれています。
また法律事務所の公式サイトを見ても、同様のことが書かれています。
例えば関東・大阪で展開している『泉総合法律事務所』では、
裁判所によって異なりますが、申立て前の約2ヶ月分の家計簿が必要になることが多いです。と書かれています。
また神奈川県の『ジン法律事務所』では、
個人再生では、裁判所への申立の際に、家計収支表を3か月分提出します(神奈川県の場合)。と書かれています。
また福岡県の『桑原弁護士事務所』では、
通常は、申立書を提出する際に、直近1か月または2か月分の家計表を提出すればそれで足りることとされています。と書かれていました。
以上のことから、地方裁判所によって差はあっても申立をする2~3ヶ月前から家計簿を付けておけばまず問題ない事が分かります。
いつから家計簿を付ければいい?
とはいえ、申立をする2~3ヶ月前って言われても、
『それって結局どのタイミングなの?』
『いつから付け始めれば間に合うの?』
って感じですよね。
結論から書くと、法律事務所へ個人再生を依頼するときからつければ問題ないと言えます。
そもそも家計簿(家計収支表)を提出するのは、裁判所への申立をするときです。
そして個人再生の流れとしては、
- 法律事務所への依頼
- 経済状況・借入状況の調査
- 正確な借金残額の計算
- 裁判所への申立
つまり法律事務所へ依頼した時から家計簿を付け始めれば、裁判所への申立までには十分間に合うということです。
もちろん進み具合については法律事務所・債権者(貸金業者など)によっても異なるので、法律事務所で無料相談のときに確認する方が確実します。
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もしあなたが、
『家計簿は何に利用されるの?』
『家計簿って何を書けばいいの?』
『どんな家計簿でもいいの?』
『家計簿って適当に書いても大丈夫?』
という事も知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
kf-ftarou.hatenablog.com
kf-ftarou.hatenablog.com
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