個人再生 申立
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個人再生をすると借金を大幅に減らせるので、これからの生活がずっとラクになります。
ですが「裁判所へ申立をして認可を受ける」というハードルをクリアする必要があります。
でも裁判所への申立とはいっても、
「具体的に何をするの?」
「どんなものが必要なの?」
「どれぐらい費用がかかるの?」
と色んな疑問が浮かんでくると思います。
そこで今回は、個人再生の申立について分かりやすくまとめていきます。
まずは結論だけざっくりまとめました。
申立って具体的に何をするの?
裁判所への申立は、個人再生に欠かせない手続きです。
必要書類を用意したり費用を支払って、個人再生の申請を行います。
申立には何が必要?
個人再生の申立に必要なのは、
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細書・通帳コピーなど
- 住宅ローンの契約書
- 登記事項証明書(不動産)
- 家計簿(家計収支表)
- 債権者一覧表
- 申立書
- 陳述書
- 財産目録
これらの書類です。
申立にかかる費用は?
費用としては、
- 弁護士費用:40~50万円程度
- 裁判所費用:2.5万円程度
ただ弁護士費用については分割・後払いが可能なところも多いので、最初に全額支払うケースは少ないです。
申立にはどれぐらい時間がかかる?
申立までの流れとしては、
- 法律事務所へ相談・依頼をする
- 債権者へ受任通知を送付する
- 債権者から取引履歴を受取る
- 引き直し計算をする
- 必要書類を揃える
- 裁判所への申立をする
こういう順番で行います。
そして依頼から申立までは、2~3ヶ月程度かかります。
では実際に、詳しくまとめていきます。
裁判所へ申立するときのポイント3つ
個人再生をする上では、裁判所への申立が第一ポイントとなります。
裁判所への申立が受理された上で、個人再生の許可が下りればよ借金を大幅減額する事ができます。
そして裁判所への申立には、
- 利用条件をクリアする
- 必要書類を準備・作成する
- 手続き費用を準備する
この3つをクリアする必要があります。
どれか1つでも欠けると申立は却下されてしまって、個人再生を利用することは出来ません。
とはいえ個人再生の成功率は約97%と非常に低いです。
なのでやるべき事をしっかりやっていればそこまで不安になる事はありません。
では、1つずつ詳しくみていきます。
1.個人再生の利用条件
個人再生は誰でも利用できる手続きではありません。
利用条件として、
- 住宅ローンを除く借金が5000万以下である
- 現時点で返済困難になっている
- 定期的な収入がある
この3つがあります。
これらを全てクリアしていないと、個人再生を受けられません。
とはいえこれは、法律事務所に相談した時点できちんと確認されます。
利用条件をクリアしていない場合は依頼も出来ないはずなので、あまり問題ない部分と言えるでしょう。
また『定期的な収入』については、アルバイト・パート収入でも問題ないケースが多いようです。
2.必要書類の準備・作成
一番大変なのはここだと思います。
申立に必要な書類は、
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細書・通帳コピーなど
- 住宅ローンの契約書
- 登記事項証明書(不動産)
- 家計簿(家計収支表)
- 債権者一覧表
- 申立書
- 陳述書
- 財産目録
これだけあります。
1~4については取り寄せるだけですが、5~9の書類は作成する必要があります。
陳述書など作成が難しいものは弁護士からアドバイス・フォローをして貰いながら進める事になりますが、それでも少し時間がかかります。
個人再生の必要書類については、以下の記事に詳しくまとめています。
3.手続き費用の準備
これも裁判所への申立に欠かせない条件です。
申立時に必要な費用は、
- 弁護士への費用:約40~50万円
- 裁判所への費用:約2.5万円
これぐらいです。
弁護士費用については、法律事務所によって分割・後払いが可能です。
なので、全額一気に支払えなくても問題はありません。
ただし裁判所への費用については、納付期限に遅れれば申立は却下されます。
そのため、遅れずに支払えるよう予め準備しておきましょう。
ただ申立が受理されたら、次は『個人再生委員への報酬』も必要となります。
こちらは裁判所によりますが、個人再生委員への報酬15万円~25万円程度となります。
個人再生の費用については、以下の記事に詳しくまとめています。
裁判所への申立には2~3ヶ月かかる
個人再生を利用するなら、
- 法律事務所へ相談・依頼をする
- 債権者へ受任通知を送付する
- 債権者から取引履歴を受取る
- 引き直し計算をする
- 必要書類を揃える
- 裁判所への申立をする
こういう順番で手続きを進めていきます。
ちなみに2.の時点で、催促状・催促電話・借金返済などがストップします。
1~5には大体2~3ヶ月ほどかかるので、今すぐ依頼しても申立できるのはしばらく先になります。
申立までの間は、主に必要書類の準備をする事になります。
また、依頼時点で家計簿(家計収支表)も付け始めておきます。
個人再生にかかる期間については、こちらの記事に詳しくまとめています。
まとめ
最後におさらいしておきます。
申立って具体的に何をするの?
裁判所への申立は、個人再生に欠かせない手続きです。
必要書類を用意したり費用を支払って、個人再生の申請を行います。
申立には何が必要?
個人再生の申立に必要なのは、
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細書・通帳コピーなど
- 住宅ローンの契約書
- 登記事項証明書(不動産)
- 家計簿(家計収支表)
- 債権者一覧表
- 申立書
- 陳述書
- 財産目録
これらの書類です。
申立にかかる費用は?
費用としては、
- 弁護士費用:40~50万円程度
- 裁判所費用:2.5万円程度
ただ弁護士費用については分割・後払いが可能なところも多いので、最初に全額支払うケースは少ないです。
申立にはどれぐらい時間がかかる?
申立までの流れとしては、
- 法律事務所へ相談・依頼をする
- 債権者へ受任通知を送付する
- 債権者から取引履歴を受取る
- 引き直し計算をする
- 必要書類を揃える
- 裁判所への申立をする
こういう順番で行います。
そして依頼から申立までは、2~3ヶ月程度かかります。
途中でも書きましたが、裁判所への申立は第一ポイントです。
それをクリアしたら次は返済計画案や返済能力の有無などをチェックされて、問題なければ個人再生が認可されます。
なので裁判所への申立時点でミスをしないよう、弁護士からアドバイスを貰いながら慎重に進めていきましょう。
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