個人再生 保証人
この記事には、一部広告を含みます。
個人再生を利用すれば借金を大幅に減らして、これからの生活をグッと楽にする事が可能です。
しかも自己破産と違って、ギャンブル・娯楽によって出来た借金にも利用できるというメリットもあります
ですが忘れてはいけないのが、保証人のことです。
個人再生をすると保証人に迷惑がかかると言われているので、
「保証人に請求がいくの?」
「保証人に迷惑をかけない方法を知りたい」
このように感じている方も多いでしょう。
また、
『子供の保証人になれなくなる?』
と不安に感じている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、個人再生と保証人についてわかりやすくまとめていきます。
まずは、ポイントだけサクッとまとめておきます。
保証人がいる借金を個人再生で減額したらどうなる?
個人再生をすればあなたの返済義務は減りますが、その分は保証人が背負う事になります。
その借金は一括請求されますが、困難な場合は分割返済に切り替えることも可能です。
保証人がいる借金だけを外して返済できる?
車や住宅ローンを除いて、一部の借金だけを返済する事は出来ません。
これは個人再生の原則に反するためで、全ての債権者を平等に扱う必要があります。
保証人がいる借金だけを外す方法はない?
残念ながら個人再生では出来ません。
ですが任意整理という手続きなら『どの借金を減額するか』を選べるので、保証人に迷惑をかけないよう自力で返済する事が可能です。
任意整理については、こちらの記事にまとめています。
何かやってはいけない事はある?
個人再生では、
- 借金を隠して個人再生をする
- 保証人がいる借金だけを先に返済する
こういった事をしてはいけない事になっています。
これらをしてしまうと、個人再生が認可されないので借金を減らすことが出来ません。
個人再生をしない方が良いこともある?
個人的には、保証人に迷惑をかけてでも個人再生をするべきだと思います。
迷惑をかけないように・・・と個人再生を利用しなくても、滞納が続くと結局は保証人に迷惑がかかってしまいます。
個人再生を利用しても迷惑はかかりますが、その分借金を大幅に減らせるので、保証人へのお詫びも早めにする事ができます。
なので保証人に迷惑をかけるという点では同じですが、個人再生を利用すればかける迷惑を最小限に抑える事が可能です。
では、詳しく見ていきましょう。
個人再生をすると保証人に請求される
保証人がいる借金を個人再生すると、保証人は減額された借金を返済する義務を負う事になります。
例を出すと、
- 500万円の借金に保証人がついている
- 個人再生をして借金は100万円まで減額された
- 保証人は残り400万円を返済する義務が生まれる
このような流れです。
保証人はいきなり400万円の借金を背負う事になるので、大きな迷惑がかかります。
とはいえ、必ず一括返済しないとダメというわけではありません。
一括請求が困難と判断されれば分割返済に変更できる可能性も十分あるので、まだ現実的といえます。
⇒弁護士ナビ
保証人がいる借金だけ外すことは出来ない
個人再生をして保証人に迷惑がかかるなら、
「その借金だけは自力で返済したい」
という気持ちになりますが、これは残念ながら不可能です。
個人再生には『全ての債権者(貸金業者)を平等に扱う』という原則があります。
車や住宅ローンを除き、それ以外の借金は全て減額する事になります。
つまり個人再生では、
「消費者金融Aには頑張って返済します。」
「でもカード会社Bには返済できないので、減額してください。」
このように債権者を不平等に扱うことは禁止されています。
※これを『偏頗弁済(へんぱべんさい)』と言います。
なので個人再生をした以上、保証人に迷惑をかける事は避けられません。
ただし、任意整理という手続きを利用するなら話は別です。
任意整理では、
「消費者金融Aには頑張って返済します。」
「でもカード会社Bには返済できないので、減額してください。」
このように債権者を不平等に扱うことも可能となっています。
つまり、保証人がいる借金は自力で返済して、それ以外を減額することが出来ます。
ただ個人再生とは違うデメリットもあるので、どちらを利用するかは法律事務所でも相談してみてください。
⇒弁護士ナビ
任意整理については、こちらの記事にまとめています。
個人再生する前にやってはいけないポイント2つ
個人再生をするとどうしても保証人に迷惑がかかります。
それをなんとかしたい気持ちは分かりますが、
- 借金を隠して個人再生をする
- 保証人がいる借金だけを先に返済する
この2つは絶対にやってはいけないポイントです。
まず、借金がある事を隠して個人再生するのはNGです。
保証人がいる借金を隠してそれ以外を減額したい気持ちはよく分かりますが、調査の段階ですぐにバレます。
また個人再生前に、保証人がいる借金だけを返済するのもNGです。
これも個人再生の『全ての債権者を平等に扱う』という原則に反しますし、調査の段階でバレてしまいます。
これらがバレると、
- 弁護士が辞任してしまう
- そもそも申立が許可されない
- 手続きが進んでも認可されない
こういったデメリットを引き起こします。
これだと時間・お金をかけて手続きをしても全く意味がないので、この2つは絶対にしてはいけません。
個人再生をしなくても保証人に迷惑がかかる可能性は高い
ここまで読んでいる方の中には、
「迷惑をかけたくないから個人再生はしない」
と考えている方もいらっしゃると思います。
ですが、個人再生をしなくても保証人に迷惑がかかる可能性は十分にあります。
それは、借金を滞納してしまった場合です。
1回ぐらいの滞納なら問題ないはずですが、それが積み重なると債権者(貸金業者)は保証人に請求する可能性が高いです。
確実に自力で返済できる自信があるなら良いですが、そうではない方も多いでしょう。
個人的には、それなら個人再生をしておかないと損だと思います。
保証人に迷惑がかかるのは同じでも
- 個人再生を利用している:借金は大幅に減らせる
- 個人再生を利用していない:借金も減っていない
こういう違いがあります。
個人再生を利用していれば他の借金は減らせるので、返済生活から早く抜け出せます。
つまり保証人に迷惑をかけたお詫びも早くできるという事です。
でも個人再生をしないと他の借金も減らないので、どんどん返済生活が苦しくなります。
これだとお詫びをしようにもお金がないので、ますます迷惑がかかります。
なので、
「迷惑をかけたくないから個人再生はしない」
と考えるよりも、
「どうしたら迷惑を最小限にできるか」
を考えた方が良いと思います。
そして、これを考える上では専門家の意見も取り入れるべきです。
無料相談でも良いので、まずは専門家にアドバイスを貰ってみて下さい。
⇒弁護士ナビ
住宅ローン特則を利用する場合は自力返済ができる
ここまで『全ての債権者を平等に扱う』という原則を説明していましたが、住宅ローンだけは例外があります。
もし住宅ローンが残っていても、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば家を手放さなくても済みます。
住宅ローン特則とは、個人再生しても住宅ローンだけは減額せず従来どおり返済できる制度です。
つまり、
「住宅ローンだけは頑張って返済します。」
「でも他の借金は減額させてください。」
これが例外的に認められるということです。
基本的にローンが残っている状態で個人再生をすると取り上げられてしまいますが、住宅だけは特別に残してくれます。
このように自力で返済を続けることによって、
- 家を競売にかけられずに済む
- 保証人や保証会社に迷惑がかからない
こういったメリットがあります。
住宅ローンを自分で返済すれば、当然保証人や保証会社には返済義務が発生しません。
その代わりに返済額は少し増えますが、家を手放して賃貸アパート・マンションへ引っ越すよりも現実的だと言えるでしょう。
⇒弁護士ナビ
個人再生をしたら保証人にはなれない
個人再生をするという事は、ブラックリストに載るという事です。
もっと具体的に言えば、信用情報機関に事故情報が登録されます。
信用情報機関の事故情報は加盟している貸金業者なら確認できるので、貸金業者からの信用がゼロになり様々な契約が出来なくなります。
個人再生の場合は『完済後5年~10年間』ほどブラックリストに載るので、その間は保証人になる事ができません。
任意整理の場合でも『完済後5年間』ほどブラックリストに載るので、期間が変わるだけです。
残念ながらブラックリストに載らない方法はありません。
つまり個人再生をすると、あなたを保証人にして奨学金・ローンなどを借りる事は出来なくなります。
なのでお子さんがお金を借りる時などは、力になってあげる事ができません。
ただし、あなたが保証人になれなくても奨学金なら借りることが可能です。
奨学金の補償制度には、
- 人的補償(保証人をつける)
- 機関保証(保証機関をつける)
この2パターンがあり、機関保証を利用すれば『日本国際教育支援協会』が保証人の代わりになってくれます。
つまり機関保証なら保証人ナシで奨学金を借りられるので、あなたが個人再生をしていても問題ありません。
これから大学進学を考えているお子さんがいる場合でも、安心して個人再生を利用することが可能です。
⇒弁護士ナビ
まとめ
少し長くなったので、最後におさらいしておきます。
保証人がいる借金を個人再生で減額したらどうなる?
個人再生をすればあなたの返済義務は減りますが、その分は保証人が背負う事になります。
その借金は一括請求されますが、困難な場合は分割返済に切り替えることも可能です。
保証人がいる借金だけを外して返済できる?
車や住宅ローンを除いて、一部の借金だけを返済する事は出来ません。
これは個人再生の原則に反するためで、全ての債権者を平等に扱う必要があります。
保証人がいる借金だけを外す方法はない?
残念ながら個人再生では出来ません。
ですが任意整理という手続きなら『どの借金を減額するか』を選べるので、保証人に迷惑をかけないよう自力で返済する事が可能です。
任意整理については、こちらの記事にまとめています。
何かやってはいけない事はある?
個人再生では、
- 借金を隠して個人再生をする
- 保証人がいる借金だけを先に返済する
こういった事をしてはいけない事になっています。
これらをしてしまうと、個人再生が認可されないので借金を減らすことが出来ません。
個人再生をしない方が良いこともある?
個人的には、保証人に迷惑をかけてでも個人再生をするべきだと思います。
迷惑をかけないように・・・と個人再生を利用しなくても、滞納が続くと結局は保証人に迷惑がかかってしまいます。
個人再生を利用しても迷惑はかかりますが、その分借金を大幅に減らせるので、保証人へのお詫びも早めにする事ができます。
なので保証人に迷惑をかけるという点では同じですが、個人再生を利用すればかける迷惑を最小限に抑える事が可能です。
保証人がいる状態で個人再生をすると、減額した借金を全て背負わせる事になります。
なので個人再生をすると大きなトラブルになる事も珍しくありません。
とはいえ何もしないとあなた自身が借金に潰されてしまいます。
全てを自力で返済することが出来れば良いですが、もし出来なかった時は大きなデメリットが降りかかってきます。
例えば、
- 返済が出来なくなりブラックリストに載る
- 返済が遅れてさらに借金が増える
- ローンが返せなくて家・車がなくなる
- 取り立てのせいで精神的に追い詰められる
- 取り立てのせいで家族に借金のことがバレる
- 借金の事が頭を離れず仕事でのミスが増える
こういうデメリットです。
こんな事が起きるぐらいなら、早めに法律事務所を頼る方が良いと思います。
法律事務所で相談をすればあなたの状況に応じて、
- 個人再生をした方が良い
- 任意整理をした方が良い
- このまま返済を続けたほうが良い
それを元に自分でもう一度考えてみて、ベストだと思う選択肢を選びましょう。
無料・匿名で使えるチャット相談
いざ個人再生をしようとしても、お住まいの地域には法律事務所が数多くあるでしょうし、専門分野もそれぞれ違います。
借金問題を得意にしている弁護士もいれば、離婚・交通事故・刑事事件・相続・知的財産権・渉外事件などを得意にしている場合もあります。
だからこそどの法律事務所にすれば良いかも分からないし、いきなり電話するのはハードルが高いです。
頭では
「早めに法律事務所に行かないと・・・」
とは思っていても、なかなか一歩を踏み出すのは難しいと思います。
そこで便利なのが「弁護士ナビ」です。
これは無料・匿名で使える相談サービスで、チャット形式でやり取りが出来ます。
しかも住所も入力不要なので、法律事務所に連絡するよりもずっとハードルは低いです。
ちなみにこのサービスの運営元である「弁護士法人プロテクトスタンス」は、全国8箇所に加えて海外展開もしている大手法律事務所です。
法律相談実績も30,000件を超えているので、あなたの支えになってくれるはずです。
詳細記事はこちらにあります。
他のお役立ち記事を探す
ここでは、個人再生に関するお役立ち記事の一覧をまとめています。
気になる記事があればチェックしてみてください。
個人再生に関する基本情報
個人再生の手続きと必要書類
個人再生と家計簿
個人再生と資産
個人再生中の生活と制限
個人再生の費用
特殊なケース
個人再生の結果と影響
任意整理に関する情報
各エリアの弁護士事務所を探す
ここでは、各エリアごとに弁護士事務所をまとめた記事を一覧にしています。
実際に弁護士事務所を探すときは、役立ててください。
岩手県
盛岡市
山梨県
甲府市
石川県
金沢市
香川県
高松市
高知県
高知市
佐賀県
佐賀市
鹿児島県
姶良市