個人再生の条件
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個人再生は借金を最大10分の1にまで減らせるので、今の返済生活から抜け出したい方にはぜひ利用して欲しい手続きです。
また依頼した時点で督促や返済もストップするため、莉桜すれば精神的+ 金銭的にもグッと余裕が生まれます。
ただし、個人再生は法的手続きなので利用条件があります。
『具体的にどんな条件なの?』
『ギャンブルで作った借金でも問題ないの?』
『失業中でも受けられる?』
このように様々な疑問・不安を抱えている方は、この記事が役に立つはずです。
まずは、結論をざっくりとまとめました。
具体的にどんな条件なの?
個人再生の利用条件は、手続きの種類によって異なります。
- 給与所得者等再生手続
- 小規模個人再生手続
名前的には「1」がサラリーマン専用という感じですが、「2」をサラリーマンが利用する事も出来ます。
ちなみに「2」の方が借金を減額しやすいので、大半の方は「2」を利用しています。
給与所得者等再生手続の利用条件は?
こちらの利用条件は、
- 借金返済が困難な方
- 継続的な収入がある方
- 収入の変動幅が小さいと見込まれる方
- 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下
上記の4つとなっています。
2.3.の条件があるため、現在失業中の方などは利用が難しいです。
その場合は、失業中でも利用できる「自己破産」をする事になるでしょう。
小規模個人再生手続の利用条件は?
こちらの利用条件は、
- 借金返済が困難な方
- 継続的な収入がある方
- 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下
- 債権者の半数以上が手続きに賛成する
- 反対しない債権者への借金総額が1/2以下である
この5つとなっています。
4,5については、後ほど詳しくまとめていきます。
ギャンブルで作った借金でも大丈夫?
問題ありません。
基本的に個人再生では「借金を作った原因」を問われないので、ギャンブルや娯楽+ 遊び代などが原因の借金でも認められる可能性があります。
任意整理よりも個人再生の方が良い?
これはあなたの経済状況・借入状況などによります。
任意整理よりも個人再生を選ぶべき人は、
『任意整理を利用しても借金返済が出来ない』
という方々です。
任意整理よりも個人再生を利用した方が大幅に借金減額が可能なので、多額の借金を抱えてしまっている方は個人再生が良いでしょう。
自己破産よりも個人再生の方が良い?
これもあなたの経済状況・借入状況などによります。
自己破産よりも個人再生を選ぶべき人は、
こういう方々です。
ただし自己破産と違って、個人再生を利用しても借金が帳消しになるわけじゃないので返済義務は残ります。
1.個人再生には2つの手続きがある
個人再生を利用するための条件を説明する前に、個人再生の種類について説明しておきます。
個人再生には、
- 給与所得者等再生手続
- 小規模個人再生手続
この2種類があります。
上は主に会社員など、下は主に自営業者などの方が対象となります。
どちらの手続きを利用するかによって、利用条件が違います。
2.給与所得者等再生手続の利用条件
こちらの利用条件は、
- 借金返済が困難な方
- 継続的な収入がある方
- 収入の変動幅が小さいと見込まれる方
- 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下
この4つです。
ここで特に大切なのは、2と3です。
個人再生をすると借金を最大10分の1にまで減らせますが、それでもゼロにはなりません。
最低でも100万円程度は借金が残ります。
それを原則3年(最長5年)かけて返済していくわけなので、最低限の収入は必要です。
そして最低限の収入が今後もある程度入ってくると見込める場合でないと、個人再生を利用する事は出来ません。
なので、残念ながら
- 現在失業している方
- アルバイトなど収入が低く安定しない方
こういう方は、個人再生が認められない可能性があります。
具体的な収入基準などはありませんが『借金を減額したとして残り3年(最長5年)で返済できそうか?』と考えた時に、完済できる見込みがないと利用できません。
とはいえこれを私達が考えるのは難しいので、まずは専門家の方に話を聞いてみましょう。
⇒弁護士ナビ
3.小規模個人再生手続の利用条件
こちらの利用条件は、
- 借金返済が困難な方
- 継続的な収入がある方
- 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下
- 債権者の半数以上が手続きに賛成する
- 反対しない債権者への借金総額が1/2以下である
この5つとなっています。
ここで覚えておいてほしいのは、4と5です。
小規模個人再生手続の場合は、債権者(貸金業者)がその手続きに対して反対する事が可能です。
そして
- 過半数の債権者が反対する
- 反対した債権者からの借入総額が1/2を超えている
このような場合は個人再生が認められません。
ようは、債権者でも金額でも半数以上が反対していたらダメということです。
例えば、あなたがこのように借入をしているとしましょう。
- 債権者A:110万円
- 債権者B:170万円
- 債権者C:60万円
- 債権者D:30万円
- 債権者E:10万円
これだと、合計で380万円借りている事になります。
この場合だと3社が反対してもダメだし、債権者AとBが反対してもダメという事です。
※債権者AとBで合計280万円なので、金額で見ると過半数が反対している事になるからです。
とはいえ、債権者が反対する可能性は低いです。
反対して個人再生が中止された場合は自己破産に移行する事が多いですし、そうすると借金が1円も回収できないリスクがあるからです。
ただこのあたりは裁判所にもよるとの事なので、その地域の専門家なら詳しく理解しているはずです。
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4.個人再生をするべき人の特徴
個人再生は、
- 任意整理をしても借金返済が出来ない方
- 自己破産をするとデメリットが大きい方
こういう方が利用するべきな手続きです。
<1.任意整理をしても借金返済が出来ない方>
任意整理も、個人再生と同じで借金を減らす手続きです。
でも任意整理が上手くいっても、
- 将来かかる利息をカットする
- 遅延損害金(延滞金)をカットする
- 返済期限を3年~5年まで延長する
こういう事しか出来ません。
借入状況などによっては100万円ほど借金が減りますが、30万円しか減らない可能性も十分あります。
つまり任意整理をしても、借金返済が難しいケースは多いでしょう。
※逆に任意整理をする事で借金返済が可能になりそうなら、デメリットの少ない任意整理をオススメします。
でも個人再生は、任意整理と比べて大幅な借金減額が可能です。
あくまでも目安ですが、
- 借金101万~500万:100万円まで減額
- 借金501万~1500万:5分の1まで減額
- 借金1501万~3000万:300万円まで減額
- 借金3000万~5000万:10分の1まで減額
これだけ減額する事が可能です。
つまり借金が400万円なら100万円まで、借金が600万円なら120万円まで減額できる可能性があるということです。
『これぐらい借金が減らせないと返済できない』
という方は、個人再生をオススメします。
どちらの手続きを利用するかは専門家と相談して決めるのが確実です。
でもあくまでも個人的な意見を言えば、
- 借金が300万円以下:任意整理を利用する
- 借金が301万円以上:個人再生を利用する
このような判断基準で考えてみると良いと思います。
<2.自己破産をするとデメリットが大きい方>
自己破産は、個人再生よりも借金を減額できます。
というより、今抱えている借金を全て帳消しにすることが出来ます。
ただし、その分デメリットも大きいです。
特に、
こういう方は個人再生を利用された方が良いです。
自己破産をすると、上記に挙げたような職業に就けなくなります。
手続きが認められるまでの一時的なものとはいえ、休業するのは現実的に厳しいものがあります。
また、自己破産をすると持っている財産を原則全て没収されます。
車を残せる可能性はゼロではないですが、20万円以上の価値があれば処分されます。
一部の職業に就けない上に、自宅・車を手放す必要があります。
つまり、自己破産はそれだけ最終手段なのです。
さらに、ギャンブル・娯楽などが原因の借金だと自己破産は認められません。
でも、個人再生にはこういったデメリットがありません。
どんな職業でも、住宅や車があっても、どんな原因の借金でも、手続きを進められます。
代わりに、個人再生をしても最低100万円の借金は残ります。
自己破産と個人再生にはそういった大きな違いがあるので、それを元に『どちらの手続きを利用するべきか』を専門家の方と相談してみてください。
⇒弁護士ナビ
5.まとめ
少し長くなったので、最後におさらいしておきます。
具体的にどんな条件なの?
個人再生の利用条件は、利用する方によって異なります。
会社員の方などは「給与所得者等再生手続」、
自営業者の方などは「小規模個人再生手続」を利用します。
給与所得者等再生手続の利用条件は?
こちらの利用条件は、
- 借金返済が困難な方
- 継続的な収入がある方
- 収入の変動幅が小さいと見込まれる方
- 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下
上記の4つとなっています。
2.3.の条件があるため、現在失業中の方などは利用が難しいです。
その場合は、失業中でも利用できる「自己破産」をする事になるでしょう。
小規模個人再生手続の利用条件は?
こちらの利用条件は、
- 借金返済が困難な方
- 継続的な収入がある方
- 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下
- 債権者の半数以上が手続きに賛成する
- 反対しない債権者への借金総額が1/2以下である
この5つとなっています。
ギャンブルで作った借金でも大丈夫?
問題ありません。
基本的に個人再生では「借金を作った原因」を問われないので、ギャンブルや娯楽+ 遊び代などが原因の借金でも認められる可能性があります。
任意整理よりも個人再生の方が良い?
これはあなたの経済状況・借入状況などによります。
任意整理よりも個人再生を選ぶべき人は、
『任意整理を利用しても借金返済が出来ない』
という方々です。
任意整理よりも個人再生を利用した方が大幅に借金減額が可能なので、多額の借金を抱えてしまっている方は個人再生が良いでしょう。
自己破産よりも個人再生の方が良い?
これもあなたの経済状況・借入状況などによります。
自己破産よりも個人再生を選ぶべき人は、
こういう方々です。
ただし自己破産と違って、個人再生を利用しても借金が帳消しになるわけじゃないので返済義務は残ります。
途中でも書きましたが、『どの手続きを選択するのがベストなのか』は専門家と話し合って決めるのが一番確実です。
私の場合は自分でしっかり結論を出してから行動したいタイプですが、それでも専門家の方に相談してみると考えが変わったこともありました。
自分なりに理解しておけば相談時もスムーズですが、何よりも専門家の話を聞いてみるのが大切です。
法律事務所に行くのは確かに勇気がいりますが、その一歩を踏み出さないと何も前に進みません。
それどころか借金返済で生活が苦しくなる一方なので、何とか時間を作って無料相談を行ってみてください。
直接行くのはちょっと…という場合は、電話・メール相談からでもOKです。
匿名かつ無料で使えるツールもあるので、まずは試してみてください。
スマホから質問に答えておけばスムーズなので、まずは一歩を踏み出してみましょう。
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