個人再生はギャンブルによる借金でも利用できる
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個人再生をすれば借金を最大9割カットする事が出来るので、これからの生活がグッと楽になります。
しかも住宅ローンを払い終わっていなくても、家を手放す必要はありません。
このようにメリットが大きい個人再生ですが、
「ギャンブルが原因の借金だし…」
と諦めている方も多いと思います。
でも個人再生では、借金を作った理由は問われません。
つまり、ギャンブルによる借金があっても個人再生は利用可能です。
ここでは、個人再生が認められないケースとギャンブルについて詳しくみていきます。
個人再生が認められないケース
個人再生は、最終的に裁判所から認可をもらう必要があります。
そして個人再生の不認可事由は、民事再生法174条2項・231条2項に定められています。
覚える必要は全くありませんが、一応まとめておきます。
上記が、個人再生が不認可になるケースです。
- 再生手続きまたは再生計画は法律の規定に違反し、その不備を補正することができないとき
- 再生計画(住宅資金特別条項を定めたときはその再生計画)が遂行される見込みがないとき
- 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき(清算価値保障原則)
- 債権額の総額(住宅ローンや担保権付ローンを除く)が、5000万円を超えているとき
- 支払い総額が最低弁済額を下回っているとき
- (住宅資金特別条項を利用する場合)再生債務者が住宅の所有権またはその敷地の使用権限を失うことになると見込まれるとき
- (住宅資金特別条項を利用する場合)再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき
- (小規模個人再生の場合)再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至った時
- 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないとき
- (給与所得者等再生の場合)再生債務者が、給与またはこれに類する定期的収入を得ている者に該当しないか、またはその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき
- (給与所得者等再生の場合)給与所得者等再生による債務の一部免除、ハードシップ免責または破産免責を受けたときから7年以内に給与所得者等再生の申述をしていたとき
- (給与所得者等再生の場合)返済総額が可処分所得額の2年分以上の額であると認められないとき(可処分所得弁済要件)
これを見ても、賭博やギャンブルという言葉はないことが分かります。
つまり民事再生法では『ギャンブルによる借金でも問題なく個人再生が出来る』という事です。
⇒弁護士ナビ
個人再生は条件を満たしていれば利用できる
先ほども書きましたが、個人再生は借金の理由を問われません。
とは言っても、
『ギャンブルが原因だと審査が厳しくなったりしない?』
と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
ですが、利用条件を満たせば個人再生は問題なく利用できます。
例えばあなたがサラリーマンだとしたら、利用条件は以下の3つです。
- 借金の返済能力が見込める
- 定期的な収入がある
- 住宅ローンを除く借金残額が5000万円以下
確かに、返済能力についてはしっかりチェックされます。
個人再生をしても借金がゼロになる訳ではないので、残りの借金を返済できる人だけが利用可能です。
個人再生ではまず経済状況をきちんと調査した上でアドバイザーと面談を行い、ムリのない再生計画案(今後の返済計画)を立てます。
またアドバイザーの判断によって『履行可能性テスト』を行う事もあります。
これは『再生計画案で定めた毎月の返済額をきちんと支払っていけるか』を試すテストで、最大で6ヶ月間続きます。
こう書くとすごく難しそうですが、クリア出来ないほどではありません。
個人再生は利用者の成功率が約97%と非常に高いです。
すぐに終わるような手続きではないですが、やるべき事をしっかりやればほぼ全員がクリアできるという事です。
個人再生の流れ・期間については、以下の記事に詳しくまとめています。
https://kf-ftarou.hatenablog.com/entry/term_kf-ftarou.hatenablog.com
個人再生が失敗するケースについては、以下の記事に詳しくまとめています。
https://kf-ftarou.hatenablog.com/entry/fail_kf-ftarou.hatenablog.com
自己破産はギャンブルによる借金があると利用できない
個人再生とは違って、自己破産をすると借金は全て帳消しになります。
ですが、ギャンブルによる借金は自己破産だと帳消しに出来ません。
つまりカンタンにまとめると、
- 個人再生:借金を大幅カット/ギャンブルOK
- 自己破産:借金を全て帳消し/ギャンブルNG
こんな感じです。
『ギャンブルによる借金があっても利用できるか』が、個人再生と自己破産の大きな違いです。
なので現在ギャンブルによる借金を抱えている方は個人再生を利用するべきです。
とはいえ、いざ個人再生をしようとしてもお住まいの地域には法律事務所が数多くあるでしょうし、専門分野もそれぞれ違います。
借金問題を得意にしている弁護士もいれば、離婚・交通事故・刑事事件・相続・知的財産権・渉外事件などを得意にしている場合もあります。
だからこそ、
「どの法律事務所にすれば良いかも分からない・・・」
「いきなり電話するのはちょっと・・・」
と二の足を踏みがちです。
頭では
「早めに法律事務所に行かないと・・・」
とは思っていても、なかなか一歩を踏み出すのは難しいと思います。
そこで便利なのが「弁護士ナビ」です。
これは無料・匿名で使える相談サービスで、チャット形式でやり取りが出来ます。
しかも住所も入力不要なので、法律事務所に連絡するよりもずっとハードルは低いです。
ちなみにこのサービスの運営元である「弁護士法人プロテクトスタンス」は、全国8箇所に加えて海外展開もしている大手法律事務所です。
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詳細記事はこちらにあります。
ただ個人再生中でも、中にはお金を貸してくれる可能性が高い消費者金融もあります。
以下の記事に詳しくまとめているので、よければ参考にして下さい。
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