個人再生 家計簿 嘘
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個人再生の手続きを進めていく上では、裁判所へ家計簿(家計収支表)を提出する必要があります。
とはいえ毎月きちんと家計簿を付けている人は多くないと思いますし、分からない部分は嘘を書いたり適当に書きがちです。
ただ、裁判所へ提出する書類に嘘を書くのは非常にマズイです。
家計簿に嘘を書くとどうなる?
個人再生は、嘘がきっかけで失敗する可能性があります。
つまり、裁判所に借金減額が認められないということです。
時間と手間、そして安くないお金をかけて手続きを進めているのに、家計簿に書いた嘘ですべて無駄になるのはとても勿体ないです。
しかも、嘘を書いてもバレる可能性は高いです。
家計簿の場合は、
- 前月末で手元に残った金額
- 今月初めに手元にある金額
これとか
- 家計簿の最後で手元に残った金額
- 手続き時に手元に残っているお金
これを完全に一致させる必要があります。
でも嘘を書くとこれがズレることもあるし、ズレないように他を修正すると必ずどこかに不備が出ます。
家計簿の内容を精査する人はプロなので、素人である私達がついた嘘で騙せるような相手ではありません。
とはいえ、
「ここの出費がどうしても思い出せない・・・」
という事もあります。
そうした場合は、嘘を書くのではなくまず弁護士に相談してみましょう。
すべて1円単位で書く必要はないので、解決法はきっと教えてくれるはずです。
家計簿をつける上で知っておきたいポイント3つ
次は、3つほど大切なポイントをまとめていきます。
1.家計簿を提出する理由
裁判所へ家計簿を提出する理由は、- 収入に対して支出が大きすぎないか
- 持続的な返済能力があるか
- 減額しないと返済できないのか
こういう部分をきちんと確認するためです。
だから家計簿自体には嘘・間違いがなくても、
- 支出が大きいから返済能力がない
- 収入が大きいから個人再生は不要
このような判断をされると、個人再生が認められない可能性があります。
とはいえ弁護士に相談した時点でこのように判断された場合もあるので、その場合は個人再生以外の手続きを勧められるはずです。
2.家計簿は2ヶ月前から付ける
家計簿は、裁判所への申立から過去2ヶ月分あれば十分とされています。また個人再生の流れ的に、
- 法律事務所へ相談・依頼する
- 正確な借金額を計算する
- 必要な書類を準備する
- 裁判所へ申立をする
こうなっていて、「4」までには最低でも2ヶ月ほどかかります。
つまり、「1」の時点で家計簿をつけ始めれば間に合うということです。
普段から家計簿を書いていなくても、問題ありません。
3.市販の家計簿でもOK
家計簿は法律事務所への依頼時点でつけ始めればOKですが、書式が決まっていないことも多いです。履歴書と似たようなものですね。
なので市販の家計簿でもOKですが、項目が少なすぎるものは避けたほうが無難です。
また裁判所によっては指定の書式がありますが、その場合は弁護士から指示があります。
指示があれば所定の書式に書き換えればいいので、まずは市販の家計簿に記録をしていきましょう。
Amazonで売っている家計簿の中では、これが分かりやすいかなと思います。
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頭の中では
「早めに法律事務所に行かないと・・・」
とは思っていても、なかなか一歩を踏み出すのは難しいと思います。
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