個人再生の流れ
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個人再生は、
- 借金総額を大幅に減らすことが出来る
- マイホームや車を残せる可能性がある
ですが個人再生や自己破産などは裁判所を通す手続きなので、約98%が弁護士・司法書士事務所を利用しています。
様々な書類を用意する必要があるので、1人で行うことは難しいとされています。
そして個人再生を前向きに検討している方の中には、
『具体的に何をしないとダメなんだ?』
『どういう流れで進むのか知っておきたい』
『事前に何か知っておきたいことはある?』
という方も多いでしょう。
そこで今回は、個人再生の流れとそれにかかる期間をなるべく分かりやすくまとめていきます。
1.個人再生の流れ
個人再生の手続きは、以下のように進みます。
- 無料相談をして法律事務所へ依頼する
- 受任通知を貸金業者へ発送する
- 取引履歴をもとに引き直し計算をする
- 経済状況を整理・調査する
- 個人再生申立書類を準備し裁判所へ申立てをする
- 個人再生委員が選出される
- 個人再生手続きの開始決定を出す
- 面談をして再生計画案を作成・提出する
- 履行テストを実施する
- 再生計画案の認可を受ける
- 再生計画案通りに返済をスタートする
※個人再生にかかる期間については、こちらの記事に詳しくまとめています。
個人再生委員は、再生計画案(今後どうやって返済していくか)の作成について指摘・アドバイスを貰えたり、履行テスト(返済リハーサル)をしたり、面談をしてくれるアドバイザーのような存在です。
個人再生委員は裁判所で選出されますが、東京地方裁判所など一部の裁判所をのぞいて、個人再生委員を選出せずに弁護士が代理となるケースも多いそうです。
こうして見るとかなりステップが多いですが、基本的に弁護士や個人再生委員にお任せだったり、サポート・アドバイスをして貰いながら進めていくことになります。
必要書類については自分で集めたり申立書類の下書きは必要ですが、法律関係の詳しい知識などはなくてもOKです。
厳密にいえば上のような流れになりますが、もっとカンタンに言えばこうです。
法律事務所へ依頼する
⇒今のあなたの借金・経済状況をチェックする
⇒裁判所へ申請をする
⇒手続きをサポートしてくれる個人再生委員を選ぶ
⇒今後返済していけるかどうかのテスト・面談をする
⇒個人再生手続きをスタートする
⇒今後の返済計画を立てる
⇒認めてもらう
⇒返済を再スタートする
基本的にやる事はこれだけですが、これから1つずつ説明していきます。
<1.無料相談をして法律事務所へ依頼する>
<2.受任通知を貸金業者へ発送する>
まずは法律事務所へ無料相談をして、今後どうしていくべきかを専門家と話し合います。
その結果依頼する事に決めたら『受任通知』を貸金業者に送ります。
これはあなたが法律事務所を今後利用することを知らせつつ、今後あなたへ直接連絡をしてこないようにという通知でもあります。
なのでこの時点で、催促状・催促電話・取り立てはストップします。
また個人再生手続きが完了するまでは返済もストップします。
<3.取引履歴の開示請求後に引き直し計算をする>
<4.経済状況を整理・調査する>
そして法律事務所は、貸金業者に対して『あなたの借金・返済状況などの詳細資料』を要求します。
これが『取引履歴』で、それを残りの正確な借金額を計算していきます。
そしてあなたの経済状況などもしっかり調査していきます。
<5.個人再生申立書類を準備し裁判所へ申立てをする>
詳しい状況がわかれば、いよいよ裁判所への申立となります。
個人再生には「給与所得者等再生手続」「小規模個人再生」という2種類の手続きがありますが、どちらの手続きがあっているかという事も判断しておきます。
<6.個人再生委員が選出される>
<7.履行テスト(返済リハーサル)や面談を実施する>
裁判所にもよりますが、再生計画案に関する指摘・アドバイスをしてくれる個人再生委員が1週間以内に選出されます。
そしてその後、個人再生委員に対して履行テストを実施していきます。
履行テストは『今後きちんと返済をしていけるか』を確かめるために行われるテストのことです。
例えば東京地方裁判所では、個人再生委員が開設した口座に対して原則6ヶ月間の返済を行っていきます。
もちろんこの時支払ったお金は履行テストが終了次第あなたの元に返還されます。
また面談では個人再生委員から借金理由や内容・返済見込みなどについて質問をされます。
<8.個人再生手続きの開始決定を出す>
<9.個人再生委員との打ち合わせ後、再生計画案を提出する>
履行テストや面談を終えて、個人再生委員は裁判所に対して意見書を提出します。
その意見書に問題なければ個人再生手続きが開始決定され、再生計画案(金額や返済期日なども含めた具体的な返済計画)を立てていくことになります。
再生計画案は個人再生申立から3ヶ月以内に提出する必要があります。
<10.再生計画案の認可を受ける>
<11.再生計画案通りに返済をスタートする>
そして再生計画案を提出したら、それを裁判所が判断します。
きちんと返済されると認められれば認可を受け、認可を受けた翌月から返済が再スタートする事になります。
もし認可を受けられなかった場合は、自己破産など別の手続きを検討していきます。
ちなみにこの認可から約2週間後に官報に掲載される事になっており、返済ペースとしては毎月~3ヶ月に1回のいずれかとなっています。
2.個人再生にかかる期間
これまで個人再生の流れについて見てきましたが、それにかかる期間は以下のとおりです。
- 依頼から個人再生の認可:9~12ヶ月程度
- 手続き完了後の返済期間:原則3年(最長5年)
※裁判所・法律事務所・経済状況・借入状況など様々な要因によって異なります。
個人再生を裁判所に申し立ててから認可を受けるまでは4~6ヶ月程度といわれていますが、法律事務所で相談したり経済状況をチェックするなどの期間も含めると最長1年程度です。
最長1年程度というのは長く感じるかも知れませんが、その1年間は返済も催促もストップします。
なので精神的に余裕を持って過ごしてリラックス出来るはずです。
そして個人再生手続きが終わった後は、原則3年間で返済していく事になります。
ただし例外的に、失業・収入減・家族の療養などが必要な場合は最長5年まで延長してもらえるようになります。
もしあなたに特別な事情がある場合は、返済期間の延長が認められるかどうかも法律事務所で相談してみてください。
3.まとめ
最後に、今回のおさらいをしてきます。- 無料相談をして法律事務所へ依頼する
- 受任通知を貸金業者へ発送する
- 取引履歴をもとに引き直し計算をする
- 経済状況を整理・調査する
- 個人再生申立書類を準備し裁判所へ申立てをする
- 個人再生委員が選出される
- 個人再生手続きの開始決定を出す
- 面談をして再生計画案を作成・提出する
- 履行テストを実施する
- 再生計画案の認可を受ける
- 再生計画案通りに返済をスタートする
個人再生委員は、再生計画案(今後どうやって返済していくか)の作成について指摘・アドバイスを貰えたり、履行テスト(返済リハーサル)をしたり、面談をしてくれるアドバイザーのような存在です。
個人再生委員は裁判所で選出されますが、東京地方裁判所など一部の裁判所をのぞいて、個人再生委員を選出せずに弁護士が代理となるケースも多いそうです。
- 依頼から個人再生の認可:6ヶ月~1年程度
- 手続き完了後の返済期間:原則3年(最長5年)
個人再生はこのように少々複雑な手続きなので、専門家のサポートはほぼ必須となっています。
でもいきなり法律事務所に行って無料相談するのは、時間的にも気持ち的にもハードルが高くなってしまいます。
かといって借金問題は放置していればより悪化していくので、そういう方は電話・メール相談をオススメします。
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