個人再生を考えている方の中には、
「奨学金が残っているから個人再生をするのが怖い」
「親や親戚が保証人になっているからバレそう」
という不安を感じている方も多いと思います。
そこで今回は、奨学金を借りている方が個人再生をすることによる影響についてまとめていきます。
この記事の目次
奨学金がある状態で個人再生をするとどうなる?
まだ返済できていない奨学金がある状態で個人再生をすると、残り金額が保証人に請求されます。
つまり、親や親戚など保証人には個人再生をしたことが確実にバレてしまいます。
よくネット上では
「奨学金だけ個人再生をしないことは可能?」
という記事を見かけますが、残念ながら不可能です。
個人再生はすべての債権者を平等に扱う必要があるので、
ってことは出来ません。
なので個人再生をした時点で、残り金額を親・親戚など保証人に肩代わりしてもらう事になってしまいます。
奨学金だけを外すなら任意整理
でも個人再生ではなく任意整理なら、
「他の借金を減額しつつ奨学金だけは自力で返済する」
ってことが可能です。
つまり親・親戚に借金を肩代わりしてもらう事がなくなるので、借金していることはバレません。
そして任意整理は、
こういう手続きです。
個人再生よりは減額できる金額が少ないですが、費用が少なかったり手続き期間が短かったりとハードルがかなり低いです。
減額できる金額が少ないとはいっても、毎月の返済額が半分以下になったり、50万円以上借金が減ることも珍しくありません。
そのうえ4ヶ月~6ヶ月ぐらいで終わるので、借金生活から早く解放されたい方にもオススメです。
そして個人再生と違って、
こういうことも可能です。
なので、カード会社や消費者金融での借金は減らしつつ奨学金だけには手を付けない事が可能です。
これなら親・親戚にバレる心配もありません。
個人再生と任意整理の違いについては、この記事に詳しくまとめています。
よかったら参考にしてください。