個人再生 必要書類
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個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額できる手続きです。
そのため手続きに必要な書類も少し多いです。
ここが個人再生の少し面倒なところで、
『何を自分で準備すればいいの?』
『どこで用意できるのか分からない』
『作成は弁護士の人がしてくれるの?』
『書類が揃わなかったらどうするの?』
と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、個人再生に必要な書類を分かりやすくまとめています。
個人再生をする場合は、
- 法律事務所への依頼時
- 裁判所への申立時
- 裁判所への申立後
このタイミングでそれぞれ書類が必要となります。
これから個人再生を考えている方は、まず1と2で必要な書類を集める必要があります。
なので、今回はこれについて詳しくまとめていきます。
まずは、ざっくりと記事内容をまとめました。
法律事務所への依頼で必要な書類はなに?
依頼時に必要な書類には、
- 本人確認書類
- 住民票
- 借入先のクレジットカード
- 印鑑
- 預金通帳(過去2年分)
- 債権者一覧表
- 借入時の契約書
- 不動産の登記簿謄本
- 生命保険証券
このようなものがあります。
ただ絶対に必要なのは1~4の3つだけです。
裁判所への申立に必要な書類はなに?
申立に必要な書類には、
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細書・通帳コピーなど
- 家計収支表
- 債権者一覧表
- 住宅ローンの契約書
- 登記事項証明書
- 申立書
- 陳述書
- 財産目録
このようなものがあります。
家計収支表のように裁判所によって書式が決まっている書類もあるので、法律事務所で書き方を教えてもらえる事が多いです。
必要な書類はどこで集める?
申立時に必要な書類は、
- 役所
- 勤務先
- 裁判所
- 法務局
これらから集めることが可能です。
ご自身で集めたり作成する書類もありますが、可能な限り弁護士が代行・サポートをしてくれます。
作成が難しい書類については弁護士が作成してくれるケースも多いです。
ただ法律事務所によって対応してくれない事もあるので、無料相談時などにきちんと確認しておきましょう。
書類に不備がある場合は、
- 個人再生の申立が出来ない
- 個人再生の認可がおりない
- 貸金業者から訴訟を起こされる
こういった可能性があります。
3つ目の可能性はかなり低いですがゼロではないので、個人再生をすると決めた以上は可能な限りスピーディに書類を揃えるのが無難です。
ただし書類によっては紛失していても弁護士が対処してくれるケースも多いので、まずは専門家に相談してみてください。
では、実際に詳しく見ていきましょう。
1.個人再生で書類が必要になるのは3回
個人再生では、
- 法律事務所への依頼時
- 裁判所への申立時
- 裁判所への申立後
このタイミングで書類が必要となります。
では実際に、1と2で必要になる書類をまとめていきます。
2.法律事務所への依頼時
個人再生を利用するなら、まずは法律事務所へ依頼する必要があります。
その時には、以下が必要となります。
<必須となるモノ>
- 本人確認書類
- 住民票
- 借入先のクレジットカード
- 印鑑
住民票が必要ない法律事務所もありますが、最低限この4つは揃えましょう。
ただしこれだけでは依頼までスムーズに進まないので、可能な限り以下を集めましょう。
<あれば必要になるモノ>
- 預金通帳(過去2年分)
- 債権者一覧表
- 借入時の契約書
- 不動産の登記簿謄本
- 生命保険証券
債権者一覧表とは、
- どの業者から借りているか
- いつからいくら借りているか
- 毎月いくら返済しているか
- 保証人はいるか
といった事をまとめた一覧表です。
分かる範囲で構わないので予め準備しておくと良いです。
また4と5については、不動産を持っている方、生命保険に加入している方のみが必要となります。
法律事務所への依頼時に必要な書類は比較的カンタンに揃えられると思います。
⇒弁護士ナビ
3.裁判所への申立時
次は、実際に裁判所へ個人再生の申立をする時に必要な書類です。
こちらは入手場所とか利用目的もそれぞれ違うので、表にまとめました。
申立時の書類 | 入手場所 | 目的 |
---|---|---|
住民票 | 役所 | 本人確認 |
戸籍謄本 | 役所 | 本人確認 |
給与明細書 通帳コピーなど |
勤務先など | 収入の証明 |
家計 収支表 |
裁判所 | 家計の証明 |
債権者 一覧表 |
裁判所 | 借金状況の把握 |
申立書 | 裁判所 | 申立を行う |
陳述書 | 裁判所 | 申立経緯の説明 |
財産目録 | 裁判所 | 財産の証明 |
登記事項 証明書 |
法務局 | 住宅ローン特約 の利用 |
住宅ローン 契約書 |
自宅 | 住宅ローン特約 の利用 |
とりあえずこれだけあれば、個人再生の申立は可能となります。
※ただし車があれば車検証、賃貸物件に住んでいれば賃貸契約書、不動産を持っていれば固定資産評価証明書なども合わせて必要となります。
裁判所で入手する書類は、裁判所によって書式が決まっていることも多いです。
これについては依頼した法律事務所が把握しているはずので、分からない所があれば教えてもらいましょう。
ちなみに作成が難しい書類は弁護士が作成してくれるケースが多いです。
また住宅ローンを払い終えておらず、個人再生後も手放したくない方は下の2つも必要となります。
ぶっちゃけ全部集めるのは面倒ですが、これをしないと個人再生が出来ません。
逆にこれを集めて個人再生をしてしまえば、今の生活よりもずっと良い生活を送ることが可能になります。
なので面倒でも少しだけ頑張って書類を集めていきましょう。
では、順番に分かりやすく説明していきます。
<住民票・戸籍謄本>
これらは本人分だけでなく世帯全員分が必要となります。
また発行から3ヶ月以内の書類を用意しないといけないので、注意してください。
<給与明細書・通帳コピーなど>
給与明細書・通帳コピーなど としていますが、収入が分かるものがあれば源泉徴収票など他の書類でも問題ありません。
ですがこちらも、3ヶ月分は必要となります。
<家計収支表>
これは裁判所から取り寄せる書類で、家計の状況が分かるように収入・光熱費・家賃・食費などを記入する必要があります。
地方裁判所によって書式があるので、弁護士の方にサポートしてもらいましょう。
<債権者一覧表>
これは依頼時にも必要な書類で、
- どの業者から借りているか
- いつからいくら借りているか
- 毎月いくら返済しているか
- 保証人はいるか
などが分かるように記入します。
<申立書>
これは名前のとおり、裁判所へ申し立てる時に必要です。
氏名や住所・生年月日・電話番号などとともに、代理人となる弁護士・司法書士の名前や事務所住所などを記入します。
<陳述書>
陳述書では、あなたにまつわる様々な項目が用意されています。
例えば、
- 職業や職歴
- 家族
- 住居
- 財産
- 借金理由や経緯
- 返済状況
- 生活状況
こういった内容です。
地方裁判所によって書式は異なりますが、記入する内容としては特に大きな違いはありませんでした。
<財産目録>
財産目録では、
- 貯金
- 自動車
- 自宅
- 保険
- 有価証券(株・国債など)
といった財産について記入する必要があります。
<登記事項証明書>
ここから下の書類は、住宅ローン特約を利用する方が必要な書類です。
※住宅ローン特約とは、個人再生後もローン返済を続けることで家を残せる特約のことです。
登記事項証明書を法務局から取り寄せる場合は、オンライン請求して郵送してもらう事が可能です。
しかも手数料も500円と高くないのでWebから行う事をオススメします。
<住宅ローン契約の書面>
これも住宅ローン特約を利用する場合に必要となります。
自宅に保管されていると思いますが、そのコピーを用意すれば問題ありません。
※個人再生の流れについては、こちらの記事に詳しくまとめています。
⇒弁護士ナビ
4.必要な書類が不十分な場合
個人再生をすると決めても、必要書類が揃わなかったり不備がある可能性もあります。
例えば、
- 借入に関する契約書を紛失した
- 書き方を間違えていた
- 集めるのを忘れていた
こういったケースです。
でも、法律事務所のサポートがあれば対応可能です。
契約書をもし紛失していても、貸金業者が保有している取引履歴を確認すれば正確な借入金額・借金残額などが把握できます。
また書き方については弁護士の方がサポートしてくれますし、難しい書類なら作成してくれる事も珍しくありません。
例えば申立時に必要な「陳述書」については、書き方のサンプルを教えてくれたり添削してくれる事も多いようです。
さらに書類収集のサポートをしてくれる法律事務所もあるので、全部自分でやる必要はありません。
5.まとめ
少し長くなったので、最後におさらいしておきます。
法律事務所への依頼で必要な書類はなに?
依頼時に必要な書類には、
- 本人確認書類
- 住民票
- 借入先のクレジットカード
- 印鑑
- 預金通帳(過去2年分)
- 債権者一覧表
- 借入時の契約書
- 不動産の登記簿謄本
- 生命保険証券
このようなものがあります。
ただ絶対に必要なのは1~4の3つだけです。
裁判所への申立に必要な書類はなに?
申立に必要な書類には、
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細書・通帳コピーなど
- 家計収支表
- 債権者一覧表
- 住宅ローンの契約書
- 登記事項証明書
- 申立書
- 陳述書
- 財産目録
このようなものがあります。
家計収支表のように裁判所によって書式が決まっている書類もあるので、法律事務所で書き方を教えてもらえる事が多いです。
こっちの方が分かりやすいかも知れません。
申立時の書類 | 入手場所 | 目的 |
---|---|---|
住民票 | 役所 | 本人確認 |
戸籍謄本 | 役所 | 本人確認 |
給与明細書 通帳コピーなど |
勤務先など | 収入の証明 |
家計 収支表 |
裁判所 | 家計の証明 |
債権者 一覧表 |
裁判所 | 借金状況の把握 |
申立書 | 裁判所 | 申立を行う |
陳述書 | 裁判所 | 申立経緯の説明 |
財産目録 | 裁判所 | 財産の証明 |
登記事項 証明書 |
法務局 | 住宅ローン特約 の利用 |
住宅ローン 契約書 |
自宅 | 住宅ローン特約 の利用 |
必要な書類はどこで集める?
申立時に必要な書類は、
- 役所
- 勤務先
- 裁判所
- 法務局
これらから集めることが可能です。
ご自身で集めたり作成する書類もありますが、可能な限り弁護士が代行・サポートをしてくれます。
ただ法律事務所によって対応してくれない事もあるので、無料相談時などにきちんと確認しておきましょう。
- 個人再生の申立が出来ない
- 個人再生の認可がおりない
- 貸金業者から訴訟を起こされる
こういった可能性があります。
3つ目の可能性はかなり低いですがゼロではないので、個人再生をすると決めた以上は可能な限りスピーディに書類を揃えるのが無難です。
ただし書類によっては紛失していても弁護士が対処してくれるケースも多いので、まずは専門家に相談してみてください。
個人再生は裁判所を通して行う手続きなので、時間も手間もかかります。
必要書類だって少なくないし、ぶっちゃけ面倒ですよね。
でも面倒だからこそ、個人再生を終えた後の生活は今と大きく変わります。
個人再生をすれば、今の借金が400万円でも100万円程度に減ります。
それを原則36回(3年)で返済していくので、返済は毎月2.8万円ほどとなります。
車や住宅ローンがあればその分増えますが、それでも今の返済額よりはかなり少ないはずです。
逆に個人再生をしないと、現状維持どころか事態はどんどん悪化していく一方です。
もし返済が遅れたらその分「遅延損害金」という延滞金がかさむし、2ヶ月以上返済が出来なければ一括請求される可能性も十分にあります。
今の借金を一括で返済しろなんて、到底ムリですよね。
だからこそ、今少し頑張って後でラクをしましょう。
法律事務所に行くのは面倒でも、行ってみたら
『弁護士って意外と親切で話しやすいんだな』
と感じるはずです。
少なくとも私はそうでした。
あと、もしかしたら個人再生以外の手続きをした方があなたの為になるかも知れません。
そういう判断は専門家に任せるのが確実なので、まずは専門家と話をしてみて下さい。
法律事務所に行くのがイヤなら、電話相談でも良いので利用しましょう。
これなら自宅からいつでも出来るし、法律事務所へ入るのを誰かに見られる可能性もありません。
しかも私が利用したのは匿名かつ無料なので、気軽に試せると思います。
最初に質問に答えておけば、後もスムーズだから使いやすかったですよ。
ただ個人再生中でも、中にはお金を貸してくれる可能性が高い消費者金融もあります。
以下の記事に詳しくまとめているので、よければ参考にして下さい。
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気になる記事があればチェックしてみてください。
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