個人再生

個人再生の流れや費用・メリット・デメリット・期間・必要書類・ローン関係などについて分かりやすくまとめています。

個人再生 大阪

この記事には、一部広告を含みます。

なかなか返済できない大きな借金を抱えていると、

『先が見えなくて押しつぶされそう』
『家族にバレそうで不安になる』
『不安で仕事に集中できない事が多い』

という事も珍しくありません。

 

私もギャンブルで600万円ほど借金を抱えましたが、その時は全然仕事が手につかなくてミスばかりしてしまいました。

あの頃は頭の中にモヤがかかったみたいで、目の前の事に集中できない感じになってたんだと思います。

幸いというか家族はいないのでバレる心配はいりませんでしたが、一人で何とかしないと…という焦るばかりでした。

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でも、そんな借金をたった1年でガツンと減らせたら最高だと思いませんか?

個人再生を利用すれば、借金1000万円を200万円にまで減額できる可能性があります。

800万円というと、サラリーマンの平均年収×2年分です。

 

これだけの借金をたった1年で減らすのは普通ムリですが、個人再生なら可能です。

借金の原因に関係なく利用できることもあり、年間1~2万人程度の方が個人再生を利用しています。

 

ですが個人再生は各裁判所によって少し流れが費用が異なります。

そこで今回は大阪在住の方向けに、弁護士事務所や流れ・費用などについてまとめていきます。

 

大阪にある弁護士事務所

次は、大阪で利用できる弁護士事務所をまとめていきます。

リーベ大阪法律事務所

レビュー:★5.0(1)
【住所】
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1−3
【電話番号】
06-6344-3171
【業務内容】
債務整理
【公式サイト】
https://www.liebe.jp/
谷次郎弁護士・冠木克彦法律事務所

レビュー:★4.5(2)
【住所】
パークビル中之島 501, 1丁目-9-13 西天満 北区 大阪市 大阪府 530-0047
【電話番号】
06-6315-1517
【業務内容】
債務整理・任意整理・自己破産・個人再生・定調停・過払い金・多重債務・免責申立・消費者金融
【公式サイト】
https://shakkin.co/specialists/detail/77280/
弁護士法人 川端総合法律事務所

レビュー:★3.0(4)
【住所】
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目7−4 大阪弁護士ビル 801 号
【電話番号】
06-6364-6100
【業務内容】
債務整理・法人、事業主破産相談・個人再生・過払い金請求
【公式サイト】
https://www.kawabata-law.net/

上記はすべて2020年5月2日時点での情報です。

 

自分にピッタリな弁護士事務所を探す方法

先程まとめた弁護士事務所は、あくまでも一部です。

大阪には弁護士事務所が数多くありますし、専門分野もそれぞれ違います。

その中からピッタリ合う弁護士事務所を自力で探すのは非常に大変ですが、「日本法規情報」というサービスを使えばカンタンです。

 

これはあなたと専門家を仲介してくれるサービスで、以下のような流れで利用します。

  1. 相談フォームで必要事項を入力する
  2. こちらの希望と詳しい借入状況を伝える
  3. 希望にあった法律事務所を紹介してもらう
  4. 相談する日程調整をする
  5. 法律事務所との相談を行う
こんな流れとなっています。

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実際に依頼したいと思える弁護士事務所があれば依頼すれば良いですし、無ければ相談のみでもOKとなっています。

希望条件やエリアにもよりますが、3件~5件ほど弁護士事務所を紹介してくれます。

もちろん日本法規情報の利用料金は無料なので、気軽に利用できます。

 

また日本法規情報では、

  • 土日祝でも相談できるところ
  • 夜20時以降でも相談できるところ
  • 女性の専門家がいるところ
など様々な希望に合わせて弁護士事務所を紹介してくれます。

 

公式サイトはこちら
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大阪で個人再生する時の特徴

個人再生をする場合は、管轄の地方裁判所を通して手続きを進めます。

そして大阪地方裁判所ならではの特徴があるので、流れを説明する前にまとめておきます。

 

大阪地方裁判所の概要・特徴は、以下のとおりです。

大阪地方裁判所
住所〒530-8522
大阪府大阪市北区西天満2丁目1−10
周辺地図
個人再生委員原則なし
報酬(弁護士あり)0円
報酬(弁護士なし)30万円
履行可能性テストあり

 

住所・周辺地図も載せていますが、個人再生をする上で裁判所へ行くことはほぼありません。

それよりも注目するべきは、

  • 個人再生委員の有無
  • 予納金
  • 履行可能性テスト
この3つです。

 

個人再生委員とは?

個人再生委員とは、個人再生を進める上でアドバイザーのような役割をしてくれる弁護士のことです。

自分が依頼した弁護士とは別に選出されて、借金・資産状況の聞き取り・調査をしたり、今後の返済計画についてアドバイスを貰えます。

ただし裁判所によっては選出されない事もあります。

予納金とは?

予納金とは、個人再生委員へ支払う費用のことです。

大阪地方裁判所の場合は、法律事務所へ依頼していて代理弁護士がいれば予納金は0円、代理弁護士がいなければ予納金は◆◆◆◆◆になります。

ちなみに一般的には、

  • 弁護士あり:15万円
  • 弁護士なし:25万円
これぐらいの費用が発生します。

履行可能性テストとは?

これは再生計画案がきちんと実行できるのかどうかのテストです。

再生計画案で定めた毎月の返済額を、個人再生委員の指定した口座へ最大6ヶ月間にわたって返済していきます。

履行可能性テストで返済が滞れば裁判所から個人再生の許可がもらえない可能性があるので、慎重に行う必要があります。

 

ただし、予納金はあくまでも「個人再生委員に支払う報酬」です。

個人再生をする場合は、

  • 予納金
  • 切手や収入印紙(約2万円)
  • 弁護士費用(約35万~50万)
この3つを支払う必要があります。

 

とはいえ弁護士費用については分割払い・後払いに出来る事務所も多いので、必ずしも一括で支払う必要はありません。

また個人再生の手続きによって借金返済が一時ストップするので、その分を弁護士費用の支払いに充てることも可能です。

弁護士費用が50万円でも10回払いなら約5万円なので、これなら無理なく支払っていけるのではないでしょうか。

 

大阪で個人再生する時の流れ

大阪で個人再生を進める場合は、以下の流れとなります。
  1. 弁護士事務所へ相談・依頼
  2. 受任通知を貸金業者へ発送(当日)
  3. 取引履歴をもとに正確な借金額を計算
  4. 経済状況を整理・調査
  5. 書類を準備し裁判所へ申立(約2~3ヶ月後)
  6. 債権の届け出
  7. 再生計画案を作成・提出(約6~8ヶ月後)
  8. 履行可能性テストを実施
  9. 裁判所が再生計画案の認可(約8~10ヶ月後)
  10. 返済をスタート(約9~12ヶ月後)
 

このように個人再生にかかる時間は大体9ヶ月~12ヶ月程度となります。

ちなみに、借金返済や催促・取り立てについては「2」でストップします。

その間にお金を貯める事も出来ますし、精神的な余裕もかなり出てくると思います。

 

取引履歴とは?

これはあなたの借入金額・返済総額・毎月の返済額・返済実績などが細かく書かれた資料で、債権者(貸金業者など)が持っています。

弁護士事務所ではこれを取り寄せて、現在の正確な借金額を計算します。

グレーゾーン金利で借りている場合は、この計算によって借金額が減ることもあります。

再生計画案とは?

これは個人再生が終わったあとの返済計画です。

個人再生で大幅に減るとはいえ借金は100万円以上残るので、これを原則3年で返済していくために無理のない返済計画を立てて認可をもらいます。

これは個人再生委員にアドバイスを貰いながら自ら作成していく必要があります。

 

ですが弁護士事務所への支払いが遅れたり、必要書類を揃えるのが遅れれば、当然個人再生にかかる期間も長くなってしまいます。

 

特に注意が必要なのは、着手金の分割払いです。

着手金とは「依頼に取り掛かるときに必要なお金」なので、これを支払い終わるまでは個人再生の手続きが始まらないケースが一般的です。

手続きさえ始まれば借金返済や催促・取り立てが一時ストップするので、着手金だけは出来るだけ一括払いにするのが良いでしょう。

弁護士事務所にもよりますが、着手金は5万円~10万円程度となっています。

 

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個人再生で借金は最大で90%減らせる

個人再生では借金をゼロに出来ませんが、それでも最大90%も減額する事が可能です。

個人再生後に返済する借金のことを「最低弁済額」と言いますが、これは以下の基準で決まります。

  1. 借金総額による基準
  2. 清算価値による基準
  3. 可処分所得による基準
各基準で金額を計算して、最終的に一番高い金額が「最低弁済額」となります。

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まずは、これらをカンタンに説明します。

 

まず「1」ですが、これは非常にカンタンです。

以下の表によって金額が決まります。

借金総額 個人再生後
100万円未満 減額なし
100~500万円 100万円
500~1500万円 5分の1
1500~3000万円 300万円
3000~5000万円 10分の1
つまり借金が1,000万円なら、個人再生後は200万円になります。

そして借金が3,000万円なら、個人再生後は300万円まで減らすことが出来ます。

 

そして「2」です。

清算価値とは「今ある財産を全て処分した時の価値」を指します。

そして「最低弁済額」は、最低でも清算価値以上の金額となります。

つまり住宅・車・保険の解約返戻金などの合計金額が250万円あれば、「1」で200万円だったとしても最低250万円は返済する必要があります。

ちなみに住宅や車でローンが残っている場合は、「(査定額)ー(ローン残額)」が清算価値となります。

 

最後に「3」です。

可処分所得とは「収入から生活に必要な最低限のお金を差し引いた金額」を指します。

つまり自由に使えるお金という事です。

そして「最低弁済額」は、最低でも可処分所得×24ヶ月分となります。

なので毎月13万円の可処分所得があれば、×24ヶ月分で最低312万円の返済が必要となります。

 

とはいえ、「3」の基準は無視しても良いケースがあります。

それは「小規模個人再生手続」という種類の個人再生を利用する場合です。

 

個人再生には

  • 小規模個人再生手続
  • 与所得者等再生手続
この2つの種類があります。

名前的にサラリーマンは「給与所得者等再生手続」を利用する事になりそうですが、どちらを選ぶかは自由に選べます。

そして「小規模個人再生手続」を利用すれば、先程の「3」は無視できます。

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それを踏まえると、以下のようになります。

 

<小規模個人再生手続を利用する場合>

  • 基準1と基準2で高い方が「最低弁済額」
<給与所得者等再生手続を利用する場合>
  • 基準1~基準3で一番高い金額が「最低弁済額」
 

つまり「小規模個人再生手続」を利用したほうが最低弁済額は低くなりやすいです。

その方が個人再生後の借金が減らしやすいので、個人再生を利用する方の大半は「小規模個人再生手続」を利用しています。

 

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個人再生のメリット

次に個人再生のメリットについてまとめていきます。

大きく分けると、

  1. 住宅や車を手元に残せる可能性がある
  2. 家族にバレる可能性が低い
  3. 借金の理由を問われない
  4. 職業制限がない
  5. 借金を大幅に減らせる
この5つです。

「5」については先程説明したので、ここでは除外します。

 

メリット1.住宅や車を手元に残せる可能性がある

個人再生をしても、住宅や車を残せる可能性があります。

まず、ローンを完済している場合は手元に残せます。

そしてローンが残っていたとしても、

  • 住宅ローン特則を利用する
  • 所有権留保特約が付いていない
こういったケースであれば、手元に残せます。

 

住宅ローン特則とは「住宅ローンさえ従来どおり払えば住宅を手元に残してもらえる」という約束です。

個人再生後も住宅ローンの支払いは残りますが、家を手放す必要がなくなります。


また所有権留保特約というのは「ローン完済まで車の所有権はディーラー・ローン会社が持つ」という約束のことです。

この所有権留保特約が付いているなら所有権があなたにないので、個人再生をしたら担保として取り上げられてしまいます。

でもこの所有権留保特約が付いていなければ「ローンを組んだ時点で車の所有権があなたにある」という事です。

この形式で車を持っている場合は、ローンが残っていても手元に残す事が可能です。

 

現時点での所有権を確認する場合は、車検証をチェックしましょう。

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「所有者の氏名または名称」という欄があなたの名前になっていればセーフです。

銀行や信用金庫のマイカーローンを組んでいる場合などは、所有権留保特約が付いていないケースが多いです。

 

メリット2.家族にバレる可能性が低い

個人再生を考えている方の多くは家庭を持っておられると思います。

ですが個人再生をしても、以下に該当しなければ家族にバレる可能性は低いと言えます。

 

家族に借金の事がバレてしまうとすれば、

  • 家族の誰かが借金の保証人になっている場合
  • 家族から借金をしている場合
この2つです。

これに該当しなければ、借金のことがバレる可能性は低いです。

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そもそも個人再生を依頼すれば債権者からの取り立て・催促がストップするので、督促状・督促電話などでバレてしまう事もありません。

また借金返済が一時ストップするので、金銭的な余裕も少し出てくるはずです。

 

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メリット3.借金の理由を問われない

自己破産には「免責不許可事由」というモノがあります。

ようは「こういう場合は借金をゼロにしません」という事で、その1つにギャンブル・交遊費などがあります。

 

ですが個人再生には、免責不許可事由がありません

つまり借金の理由を問われないので、

  • ギャンブル
  • 交遊費
  • 趣味
  • 買い物
  • 生活費
などどのような理由でも個人再生を利用できるということです。

 

もちろん個人再生の認可を受けるためには、定期的な収入があって借金をきちんと返済できる見込みが必要です。

逆に言えばそれさえ満たせば借金を大幅に減額できるので、こういった理由から借金を抱えている方にはオススメできる手続きとなっています。

 

メリット4.職業制限がない

これも自己破産と比べる形になりますが、自己破産をすると一定期間は一部の職業に就けなくなります。

自己破産後に就けない職業としては、

  • 弁護士などの士業
  • 宅建主任者
  • 警備員
  • 生命保険募集人
などが一例ですが、該当する場合は自己破産を利用するのが難しいと言えるでしょう。

 

ですが個人再生なら、こういった職業制限は一切ありません

そのためどんな職業に就いていても気にせず個人再生を利用することが可能です。

 

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個人再生でよくあるQ&A

最後に、個人再生に関するQ&Aをまとめていきます。

 

個人再生をした人はどんな人が多い?

日本弁護士連合会が2017年に行った調査によると、以下のような特徴がありました。

  • 約82%が男性
  • 約79%が正社員
  • 約80%が家族あり
  • 約70%が月収20万円以上
  • 約33%が借金1,000~3,000万円
この事から、収入や安定した職業はあるものの多額の借金を背負ってしまったというケースが多いようです。

 

個人再生の利用条件はなにかある?

個人再生を利用するには、

  1. 現状で返済困難な借金がある
  2. ある程度の収入を定期的に得ている
  3. 住宅ローンを除く借金が5,000万円以下
この3つを満たす必要があります。

さらに提出物が遅れたり、再生計画案や履行可能性テストなどの内容によって個人再生の認可がおりない事もあるので注意が必要です。

 

個人再生のデメリットは?

個人再生のデメリットとしては、

  1. ブラックリストに載る
  2. 官報に載る
大きくこの2つです。

借金を完済して5年~10年間はブラックリストに載るので、クレジットカードやローン・借入などが利用できなくなります。

またスマホの分割払いなども出来なくなるので、一括購入するか中古スマホ・格安スマホを購入するなど工夫が必要となります。

そして官報という国の機関紙に氏名・住所などが掲載されます。

とはいえこちらは一般の方が読むようなモノではありませんし過去30日分しか遡れないので、官報に載ったせいで知り合いにバレる可能性はかなり低いと言えます。

 

個人再生で減らした借金はいつまでに返済する?

個人再生後の借金は、原則3年間で返済する必要があります。

つまり借金が180万円になれば、毎月5万円ずつ返済していく事になります。

ただし借金総額や経済状況によっては最長5年まで認めてもらうことが可能ですし、収入低下や病気などやむを得ない事情があれば最大2年間の延長が可能となっています。

とはいえ裁判所の許可は必要なので、もう一度弁護士事務所へ相談する必要があります。

 

個人再生後に返済出来なくなったらどうなる?

個人再生は「借金を減らせば問題なく返済できる」という前提のもと認められる手続きです。

なので長期間延滞してしまった場合は、個人再生の認可が取り消される可能性もあります。

そのためもし延滞してしまった場合は放置せず、

  1. もう一度個人再生を申請する
  2. 自己破産を申請する
  3. 返済期限の延長を申請する
  4. 最低弁済額の免除を申請する
このいずれかを行う必要があります。

ただし「3」「4」が認められるには、収入低下・長期入院・リストラなどのやむを得ない事情が必要となります。

該当する場合は弁護士事務所に相談して申請するのが有効ですが、そうではない場合は「1」「2」を行いましょう。

 

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